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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.48
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.48
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── わが国の法律では、動物は物とされています。
そこで、基本的に民法の物の概念が適用されます。
はじめて動物法務を勉強し始めたとき、動物が物だとされて
いることを知って、違和感を感じました。
物とは、木や鉄、コンクリート、自動車や本といった、概ね
無機質な感じを受けるものであり、私たちの身近にいる犬やねこ
などの動物を、そのような範疇に入れていなかったからです。
たとえば、犬のことを考えてみると、犬には痛みがわかるし
私たちにも良くなつきます。飼い主が出かける気配を察すると、
永久の別れをするかのように、離れたくないという気持ちを
表しますし、戻ったときには、尻尾がちぎれるほど盛大に
出迎えてもくれます。
それでは、犬やねこは人かと訊かれると、そうでもありません。
物でもなく、人でもなく、苦し紛れにペットだ、などと密かにに
分類していた気がします。が、それは結局、未整理だったこと
かもしれません。
ドイツ民法には、「動物は物ではない」という規定があります。
ドイツの人達は、自然や動物との触れ合いを大切にする気風が
強いと言われていますが、この規定はそのことを象徴している
ようです。
ところが、実際には、「動物について法律に特段の定めがない
限り、物に対し適用される規定が準用される」との文が民法に
記載されていて、問題は「特段の定め」にかかっているようです。
先進のドイツでも、動物をどの位置に置くかについては、
つまり、人と物の間の直線上の、どのあたりに動物を配置するか
については、まだ決めかねている気配があります。
わが国の動物愛護管理法の第二条に、「動物が命あるもので
あることにかんがみ、・・・」とありますが、その扱われ方の
実態は、結局物だということになります。
釈然としないところもありますが、やはり物だと考えるしか
手はなさそうで、あとは飼い主にかかっているのだと、改めて
思い直した次第です。
(文責:佐々木守、ドイツ民法は、ペット六法用語解説・資料
編を参考にしました)
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