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ペットと人間との関係は近年ますます密接したもとのなってきており、私たちの生活においてパートナーとして、また家族の一員としてかけがえの無い存在となってきています。
しかしながら、ペットの増加に伴っていろいろなトラブルも増加しているのも事実です。
そのような現状をふまえて従来の「動物保護管理法」を改正し2000年12月より「動物愛護管理法」が施行されました。
飼い主の責任を強く幅広く求めていたり、ペットショップなど動物取扱業といわれる業務を始めるときには届出が必要になる、など様々な改正点がされました。
そして2005年6月22日に「動物愛護管理法」が再改正され、2006年6月1日に施行されました。
「動物取扱業の登録制」「動物取扱責任者の選任」などの改正がされました。
私たち、『LLP(有限責任事業組合)動物法務協議会関東ブロック』は、関東地区(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城)を中心に、動物に関わる全ての方々に対してのサポートを目的に活動しています。
動物に関する法律的なお悩みがございましたら、お近くの専門家までご相談ください。
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