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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.35
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.35
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 事前説明について(1)
6月1日に動物愛護管理法が施行されて
特にショップの方達は今までとは違った扱いに
戸惑われていることかと思います。
今回は「事前説明」のポイントについて
お話ししてみたいと思います。
1,事前説明はすべての動物取扱業者が
しなければならないものではなく
法令上は「販売、貸出」業者に限られます。
ただし、その他の業者はしてはならないということでは
ありませんのでできるだけ解りやすく取扱につき
説明することは重要なことかと思われます。
2,事前説明は、登録済みの業者のみに課せられているわけではなく
届出済み業者で未登録業者、これから新規に登録しようとしている
業者であっても課されます。
この点は誤解なきよう。
3,今まで取扱業者でなかった業者であって6/1から取扱業者と
された業者(例えばインターネット販売業者)も一律事前説明が課されます。
4,事前説明はモデル書面(各種売られています)によらなければならないのではなく
法令で決められた事項が盛られているものであれば自分で作ったものでも
構いません。
法令で決められている事項とは
以下のとおりです。
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〔販売時〕
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びそ
の予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措
置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、
推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、
かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
〔貸出時〕
イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びそ
の予防方法
ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ト 性別の判定結果
チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
リ 当該動物のワクチンの接種状況
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
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今回はここまでとします。
次回は動物の特性及び状態に関する情報に関する情報の提供について
書きたいと思います。
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