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ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.12
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
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みなさん、初めまして。
今号から担当の一人に加わりました。よろしくお願いします。
さて、先日非常に信じ難い不可解な事件がありました。
マスコミ報道等でご存知の方も多いと思いますが、
なんと、猫が人の足の指をかじって食べたとされている事件です。
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●入所女性の足の指「猫」が食いちぎる。 埼玉 特養ホーム
…、こう書いていても気持ちのよろしくないタイトルですが、事件の概要は
といいますと、埼玉県の特養老人ホームに入所している認知症の女性の両足
から出血、右足の指すべてが第1関節近くからなくなっていた。
床などに猫の足跡があり、猫の口の周りが赤く染まっているのを職員が目撃
していたことから警察は「猫の犯行」であると見方を強めている。
という痛ましい出来事であることには間違いないのですが、果たして本当に
猫の仕業かということについて専門家などから疑問の声があがっています。
専門家の間でも意見が分かれているようですが、猫の習性やその生体の構造
上から、概ね猫の仕業とは断定できないという見解が多いように思われます。
県警では、猫が部屋に入って女性の足をかじった可能性が高いとの判断から
捜査を打ち切り、愛護団体の再捜査要請に「断定はできない」としながらも
「人の介在は認められない」として再捜査しない方針だそうです。
一般的には猫に対し、人を襲ったり、場合によっては噛みちぎられるなどと
いった観念がないと考えられ、確かに「猫がなぁ〜」と疑問を感じます。
そういう私は家の猫にちょっかいを出してはひっかかれたりしていますが、
これは自招行為に該当すると思われ…、そんなことはどうでもいいんですが、
いずれにしても不幸な事件でありますので、今後このようなことが起きない
ように願うものであります。
(現在、猫は県の動物指導センターで保護されているようです)
犬については人に危害を加えてしまうというケースは稀ではないことなので、
民事上の損害賠償はもちろん、刑事事件として罪を問われることがあります。
飼い主による故意であれば傷害罪(刑法204条)の適用が考えられますし、
故意でなくても、過失傷害罪(同法209条)あるいは業務上過失致死傷等
(同法211条)の罪に問われる可能性があります。
過去の裁判例では、飼い主の悪質な故意によって傷害を負わせた事案において、
傷害罪が適用され、実刑に処されたこともありますので注意が必要です。
(文責:河野基史@行政書士河野事務所)
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