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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.117
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.117
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
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【ペットに財産を残す方法】
去年の話ですが、
アメリカはニューヨークの大富豪の夫人が、
自分のペットであるマルチーズに、
遺産の一部1200万ドル(約14億円)を
残したというニュースがありました。
どうやらペット名義の信託を設立し、信託財産として、
残したとのことらしいのですね。
ニューヨーク州では、ペットに対する信託の制度は、
10年以上前に、合法化されたそうです。
翻って我が国においては、ペットは物(ブツ)ですので、
財産を直接譲ることはできません。
これは、以前、高橋実希先生が、執筆されています。
バックナンバーは以下。
http://blog.mag2.com/m/log/0000154804/108358878.html?page=3
世話をするための報酬を受取る代わりに、残されたペットの世話を
遺言によって、誰かに託すというものでした。
これを負担付遺贈(ふたんつきいぞう)と言います。
実際には、この負担付遺贈のほか、
死因贈与(しいんぞうよ)という方法があります。
この遺言と死因贈与ですが、
両方とも、人の死によって効力が発せられる点は同じです。
ただし、遺言は故人の一方的な意思表示であるのに対し、
死因贈与は、両者の「契約」であるところに違いがあります。
たとえば、遺言でペットの世話を託された人は、
遺言者が亡くなった後、報酬も受取らないからペットの世話も
しませんよ、と、遺言の内容を断ることも可能です。
通常は、事前に内々には相手に承諾を得てはいるでしょうから、
断ることは道義的には非難されることもあるでしょうが、
法律的には問題はないと言えます。
これに対して、死因贈与はお互いの契約ですから、
相手がペットの世話をしないというのは、
債務不履行で、法律上も問題が出てくるということになります。
相手の承諾が得られるならば、
遺言よりは、死因贈与がより確実なものと言えるでしょう。
ただ、問題が無いわけではなく、例えば、死因贈与契約を
結んだ後に、お互いが仲違いしてしまったなどという場合、
契約自体が宙ぶらりんになることもあります。
ですから、絶対に死因贈与契約が良い!とは必ずしも
言えないのです。
なお、生活の都合(健康上・住居の問題など)で、
どうしてもペットが飼えなくなったときは、
ペットに対する「生前贈与」という方法もあります。
この生前贈与ですが、信頼できる人や団体に死ぬまで
飼育することを条件として、飼育のための費用をつけて
ペットを与える 贈与契約を結ぶという方法です。
これは前述の死因贈与と同じで、双方の合意の下での
「契約」ということになります。
文責:行政書士マルケン事務所 福本健一
ペットトラブル110番 http://www.pettrouble110.com/
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