|
|
LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.108
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.108
◆───────────────────────────◆
◆ ◆
◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
◆ ◆
◆───────────────────────────◆
『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 今日は「ペット契約とトラブルの実例(1)」です。
私が最近受けた相談です。
「A男さんとB女さんは交際して数ヵ月後、同棲をはじめました。
そのとき、二人でワンコを飼って、育てることにしました。
購入時の契約者はA男さん。法律上もA男さんが所有者、という
ことになっています。
同棲は数ヶ月続き、ワンコは二人で世話をしていましたが、
その後、二人の愛も冷め、別居することになりました。
ただ、二人は別居はするけれども、可愛がっていたワンコは
手放したくない。これは二人に共通の思いでした。
話し合った結果、一週間のうち、土曜・日曜はA男さんが、
月曜から金曜まではB女さんが、夫々の住まいで面倒を見る、
ということになりました(口約束です)。
A男さんが日曜の夜にB女さんの家に連れて行き、金曜の夜には
B女さんの家に引き取りに行く。こういう約束になり、数ヶ月は
この関係が続きました。
しかし、A男さんも別れたB女さんの家にたびたび訪れるのが
億劫になり、しかもワンコの所有者はもともと自分であることを
思い出し、B女さんに
≪今後、ワンコは僕が面倒を見る。君には預けない。≫
旨、告げました。
今、ワンコはB女さんの下にあります。
B女さんは
≪もし、自分がA男に渡してしまったら、二度とワンコに
会えなくなってしまう≫
と思い、A男さんの要求を拒み、土曜・日曜も自分の住まいで
世話をしています。
A男さんは次のように主張して、裁判を起こそうとしています。
1) 法律上、ワンコの所有権は自分にある。
2) B女は自分のワンコを預かっているだけだ。
3) 土曜・日曜はもともと自分が世話をする、
という約束なのに、B女はその約束を破っている。
この場合、どちらの言い分が正しいのでしょうか?」
・・・ということです。
いかがでしょう?
この事例の分析は次回以降に。
(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)
ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
是非、ご覧になってください。
行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/
─────────────── ◆ ───────────────
LLP動物法務協議会関東ブロック | 動物関連セミナー | 動物事業コンサルティング
動物関連講習会講師派遣 | 出版物企画・販売 | 動物関係法令集
お役立ち書籍 | お役立ちリンク | 組合員名簿 | 事務局案内 | お問い合わせ
|