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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.79

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.79

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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神奈川県担当の武藤です。

動物愛護管理法の改正に伴い、平成18年6月1日から
動物取扱業者が登録制になったことは、ご存知のことと
思います。

それまでに届出をしていた業者の方は、1年間の猶予期間
がありますが、まもなく登録をしなければならない期限が
近付きました。

法改正に伴う、登録に関する見落としがちなポイントを
いくつか書き上げてみました。

○法改正は昨年からなので、登録が猶予されている
 業者の方にも法が適用されます。

 たとえば、「台帳」はキチンと書く必要があります。

 5年後の登録更新の時には、法改正時からの台帳を。
 帳簿類が整っていないと、更新できなくなる可能性が
 あります。

※「台帳」は次のようなものをいいます。
  (業種によって必要な台帳は違います。)
 「販売時における説明および確認実施状況記録台帳」
 「飼養施設及び動物の点検状況記録台帳」
 「繁殖実施状況記録台帳」
 「取引状況記録台帳」

○小売業の方は台帳の「取引の相手方」欄に
 「法令遵守の状況 遵守・違反」を記録しなければ
 なりません。

 動物取扱業の相手方の登録番号を記入しますので、
 登録業者との取引が必要となります。
 これも、昨年6月の法改正のときからの扱いです。

○事務所を所有している業者は自治体によって、
 登記簿が必要だったり不要だったりします。

また、動物取扱責任者の実務経験(半年以上)も
自治体によって自己申告のみでよかったり、
第3者証明が必要だったりします。

申請する自治体か、動物法務協議会の会員にお聞きに
なると必要な書類がわかるはずです。

またこれは法改正以前からのことですが、
動物取扱業の施設が建築基準法等の制限や基準に
適合してないと、使用禁止や撤去命令の処分を
受けることがあります。

たとえば、販売業(ペットショップ)は
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
工業専用地域、市街化調整区域には立地不可、
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域は
規模により立地が制限されています。

開業する場合は、まず施設の立地から考えて
いかなければなりませんので、よく考えることが
必要だと思います。

法改正に伴う色々な事態ををクリアしていかないと、
順調な事業は望めません。

改正点をよく理解して、頑張って下さい!

なおご不安な方は、動物法務協議会へお問い合わせ下さい。




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