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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.56

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.56

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 前回は、ペットを売ったり買ったりするときに、もし、
何の取り決めもしなかった場合は、「民法」という法律に従う
ことになります、というお話をしました。

「民法」の中の特に重要ないくつかのポイントのうち、売買契約に
おいて売主であるペットショップが負うことがある責任として、
「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」というものがあります。

「瑕疵担保責任」というと、非常に難しそうな響きがありますが、
分かりやすくご説明します。

「瑕疵」というのは、簡単に言えば、買う前からその商品にあった
「欠陥」のことです。

ペットも、法律上は「商品」「物」として扱われますので、
このような「瑕疵」が問題となります。

もっとも、ペットの場合、家や、車、機械とは違い、生き物ですので、
「病気を持っていた」とか、「疾患があった」とか、「買主の意図とは
かけ離れたクセを持っていた」というような場合がこれにあたります。

そして、実際のペット売買をめぐるトラブルで、非常に多いのが、
この「ペットを購入する前からペットに何らかの病気や疾患があって、
買主が病院に連れて行って、治療費を負担しなくてはならなくなっ
た」というようなケースなのです。

このような場合、もし、ペットショップとの間で予め契約書が
取り交わされており、
「ワンちゃんの治療代は当店が負担します」とか、
「購入後○ヶ月以内なら交換します」というような約束が
なされていたのなら、話はスムースに進みそうな気がします。

ところが、実際はそうではない場合が非常に多いのです。まず、
(1)契約書自体を取り交わしていない場合が多いです。また、
(2)仮に契約書があっても、「治療費は負担しません」とか、
「交換・返品には一切応じません」と書かれている場合もあります。

今回はまず、このうち前者の場合について考えてみましょう。
前回も書きましたが、契約書が全くなく、予めトラブルの対応策に
ついて当事者の間で何も取り決めがなされていない場合は、
「民法」の規定に従って処理されることになります。

では、このような「瑕疵」があった場合に売主が負う責任として、
民法はどのような定めをしているのでしょうか?

このお話の続きはまたまた次回に…

 (文責 里 武一郎)




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