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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.47

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.47

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 今日は「ペット契約書(その2)」です。

 今日のお話は、以前配信した「ペット契約書(その1)」の
続きです。

 前回は、
(1) 契約書は作らなくても契約自体は成立する、ということ、
(2) でも、ペット売買の時にはお互いの責任の所在・内容を
  確認するためにも、何らかの取り決めをした方がよい、
  ということまでお話しました。


 では、ペットの売買契約を結ぶ際には、どのようなことに
気をつけなくてはならないのでしょうか?

 その前に、もし、ちゃんとした「契約」「約束」としての
取り決めをしなかったときにはどうなってしまうのか、について
お話しましょう。

 ここからはチョッと難しい「法律」のお話になってしまいますが、
分かりやすくご説明します。

 「契約」をはじめとする、一般市民の関係を規定する法律には
さまざまなものがありますが、最も基本的なものが「民法」と
いう法律です。

 もし、売主・買主が契約内容の細かい点について取り決めを
しないで契約を結んでしまった場合、その取り決めをしなかった
部分(例えば、購入したペットが初めから病気にかかっていた
場合の対応など)について後で起こったトラブルは、
原則として民法に定められた内容に従って解決が図られることに
なります。

 では、民法には、どのようなことが定められているのでしょうか?

 実は民法は財産に関する部分だけでも724の条文があり、
とてもすべてをご紹介することはできないのですが、ペット売買に
関する重要な条文だけ、いくつかご紹介します。

 契約を結ぶ際に注意しなくてはならない、特に重要なものです。


1.公の秩序や、善良の風俗に反する事項を目的とする契約は、
  無効になります(民法90条参照)。

 「公の秩序」とか「善良の風俗」といっても、契約の種類に
よってさまざまです。ペットの売買の場合でしたら、「虐待目的」は
間違いなくこれに該当します。

 また、動愛法の精神(「動物愛護の気風の招来」や「動物による
人の権利侵害を防止すること」等)に反するような契約もこれに当たり、
無効になる可能性があります。


2.契約の要素に錯誤がある契約は、原則として無効です
 (民法95条参照)。

 「錯誤」というのは真意と表示に食い違いがあることです。
 例えば、誤って真意と違う別の種類の犬を購入する旨の表示を
してしまった場合などです。もっとも、それは契約にとって本質的で
重大な「要素」の錯誤でなくてはなりません。

 細かな点についての錯誤があっても契約全体が無効になることは
ありません。


3.債務者が自分の債務を履行しなかった場合、相手方から
  損害賠償を請求されることがあります。(民法415条参照)。

 売買契約の場合、売主・買主のいずれも「債務者」となります。
つまり、売主は、「購入のときにペットの特性等を説明する債務」
「引渡しまで、ペットの健康等に十分注意する債務」「約束どおりの
時期にペットを引き渡す債務」等、いくつかの債務を負っています。

 他方、買主も「代金を支払う債務」「ペットを引き取れるように
環境を整えておく債務」等を負っています。「契約関係」というあら
たな人間関係を作る以上、当事者はお互いに責任を負う立場に立つ
わけです。

 これらの債務をちゃんと履行しなかったことによって、相手に
損害を与えた場合には、賠償責任を負うことになります。

 更に売買契約において重要なポイントとして、「瑕疵(かし)担保
責任」というものがあります。

 難しそうに思えるかもしれませんが、このお話は次回に・・・


(文責 里 武一郎)




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