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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.110

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.110

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 今日は「ペット契約とトラブルの実例(3)」です。

前回の続きです。
相談を要約するとこうでした。

・ A男とB女は、同棲中に飼っていたワンコがいた。

・ ワンコの法律上の所有者はA男。

・ 二人の破局後もワンコは交互に世話をすることに決めた。

・ 毎週土曜・日曜はA男が、月曜から金曜まではB女が、
 夫々の住まいで面倒を見ることになった(口約束)。

・ その後、A男からB女に対して≪今後、ワンコは僕が
 面倒を見る。君には預けない。≫旨、通告があった。

・ 今、ワンコはB女の下にあるが、B女はA男の要求を拒んだまま、
 土曜、日曜 も自分の住まいで世話をしている。

・ A男は次の主張をして、ワンコの返還を求めて裁判を
 起こす気でいる。
 1) 法律上、ワンコの所有権は自分にある。
 2) B女は自分のワンコを預かっているだけだ。
 3) 土曜・日曜はもともと自分が世話をする、
    という約束なのに、
 B女はその約束を破っている。

・・・この場合、どちらの言い分が正しいか?

前回は、A男さんの主張の1)は直ちには通らない、
という話をしました。

大家さんが借主に向かって、自分の都合で「出て行け」と
言えないのと同じです、という話をしました。

で、A男さんとB女さんとの間で結ばれた「契約」の内容が
問題になるのです。

A男さんは主張の2)で
「B女は自分のワンコを預かっているだけだ。」
と言っています。

もし、この主張が正しかったらB女さんはワンコを
返さなくてはいけないのでしょうか?

これは、その通りなのです。
もし、二人の間で交わした契約が
「A男のワンコをB女が預かる」という内容だとしたら、
これは民法にいう「寄託契約」が成立したことになります。

「寄託契約」というのは、ある人の物を他人に保管させる
ことを内容とする契約です。

ペットをペットホテルなどに一時的に預けたりするのは、
この寄託契約にあたります。

寄託契約の特色は、「預けた人の利益ために保管する」という点に
あります。ですから、仮に「返す時期」を定めた場合であっても、
預けた人が「直ぐ返してほしい」といったら、保管している人は、
原則として直ぐに返さなくてはいけません(民法の662条、
663条2項にあります)。

考えてみてください。
1週間旅行する予定でペットをペットホテルに預けたが、
3日で帰ることになったとき、オーナーさんは残りの
4日間預ける義務がある、というのは変でしょう?

料金は1週間分払わなくてはならない場合がありますが、
預けた人がペットを返して欲しい、といった場合は
返さなくてはなりません。

では、本件はA男さんが主張するように、「寄託契約」が
成立しているのでしょうか?

ここが問題です。
≪相談の要約≫の文をよく読んでみてください。

続きは次回に。

(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)

 ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
 是非、ご覧になってください。
 行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/

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