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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.107

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.107

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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         狂犬病雑話 その2

 前回に引き続き「狂犬病」について取り上げて見たいと
思います。

 <注> 2007年8月19日付け マガジン NO・96号
         「狂犬病雑話」
     (1)犬に対する狂犬病予防注射率低下の問題
        〜以上 前号(NO・96号)掲載
     (2)動物検疫制度の充実と課題
        〜本号掲載

(2)動物検疫制度の充実と課題

  動物検疫は、動物の病気あるいは動物から人に感染す
 る病気の国内への侵入を防ぐため、世界各国で行われて
 おりますが、特に、犬を中心に狂犬病の感染を防止する
 ため、輸出入時の検疫制度が充実強化されて来ておりま
 す。

日本における輸入検疫制度は、国内で狂犬病が流行し
 ていた1950年(昭和25年)に制定されて以来、大きく
 変わる事はなかったが、近年になって抜本的に見直しを
 されるようになったと言われております。

  つまり、平成12年1月の制度改正によりこれまでの犬
 に加えて「猫・アライグマ・キツネ・スカンク」等が
 検疫対象動物に加えられ、さらに、平成16年11月から
 これら対象動物に対する新しい検疫制度が実施されまし
 た。<注(1)>
  
  また、人への重大な感染症をもたらす恐れのある動物
 の「輸入届出制度」が、平成17年9月より開始されまし
 た。<注(2)>
  さらに、動物検疫検査の一翼を担う「検疫探知犬」が
 平成17年12月に成田空港動物検疫所に導入されたと言わ
 れております。

  <注>
  (1)輸入する対象動物の輸出国政府機関の照合等を
    行う方法として、国際評準化機構(ISO)の企
    格に適合するマイクロチップによる個体識別法が
    採用されました。

  (2)動物の輸入届出制度は、動物由来感染症の侵入
    防止と、迅速な追跡調査を行うための制度で、平
    成17年9月から開始されたものでありますが、「
    ハムスター・リス・げっし目・フェレットなど
    その他の哺乳類・インコ・オウムなどの鳥類」が
    対象となり、輸入する前に「輸入届出」が必要と
    なり、輸出国の政府機関発行の証明書の添付が義
    務化され、違反すると 50万円以下の罰金が科さ
    れることになっております。

  特に、犬・猫の検疫の場合、輸入相手国により検疫対
 応が異なっております。
  つまり、輸入相手国が「指定地域(清浄地域)」<注
 (1)>の場合は、マイクロチップによる固体識別など
 必要事項が記載され輸出国政府機関発行の証明書がある
 場合等には、「12時間以内の係留検査」で輸入が認めら
 れることになっておりますが、「指定地域以外」から
 輸入する場合は、さらに厳しい条件が付されており、守
 られなかった場合や、審査が通らなかった場合は、「1
 80日間の公的検疫施設<注(2)>のおける係留検査」
 が行われることになっております。

  そして、検疫検査が終了した場合は、動物検疫所から
 「輸入検疫証明書」が発行される事になっていると言わ
 れております。 

  <注>
  (1)犬等の輸出入検疫規則では、「清浄地域」と「
    それ以外の地域」に区分し、狂犬病の発生状況や
    その他検疫制度等をもとに農林水産大臣が指定す
    る事になっており、2007年2月現在では、次の
    11地域が「清浄地域」の指定をされております。

     ・台湾・アイスランド・アイルランド
     ・スエーデン・ノールウェー・英国
     ・オーストラリア・ニュージーランド
     ・フィジー諸島・ハワイ・ガァム

  (2)現在国内に所在する公的検疫施設は、11施設で
    あり、これ以外の施設での係留は認められなくな
    りました。

  以上のように検疫制度は、何回か改正が行われ、狂犬
 病の侵入リスクは、低減したものと思われますが、今後
 も引き続き「狂犬病清浄地域」としてのステータス維持
 のための諸対策の推進が緊急の課題であると思われます。

  特に、海外からの漁船など小型船に搭載されている犬
 が停泊中に港へ上陸(不法上陸犬)している姿が確認さ
 れているとも言われており、現に、小樽、稚内、釧路、
 根室などの港などでは、ロシア漁船が頻繁に出入りして
 ており、いずれの地区においても、ロシア人が持ち込ん

 だと思われる犬が放されている事実があり、特に平成17
 年には、それらの犬が 39頭確認されており、しかも、
 その犬による咬傷事故が 4件も発生しているとさえ言
 われております。

  また、富山県においても、ロシア船から不法に上陸さ
 せられた犬による狂犬病を防止するため、狂犬病予防注
 射の必要性を呼びかけているとも言われており、いずれ
 も沿岸地域における共通の課題として問題意識をもって
 取り組んでいかなければならないと思っております。

  今回は、以上で終わり、野犬問題やワクチン問題等を
 次回に譲りたいと思います。


(文責:行政書士 大内篤一)


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