ペットショップ ブリーダー ペットシッター ペット美容室等のペットビジネスコンサルティング 動物取扱業登録 ペットトラブル


LLP動物法務協議会関東ブロック事務局  〒110-0015 東京都台東区東上野2−23−20 西島ビル5F


動物関連セミナー
ペットビジネスコンサルタント
動物関連講習会講師派遣
出版物企画・販売
動物関係法令集
お役立ち書籍
お役立ちリンク
組合員名簿
事務局案内
お問い合わせ

あなたのサイトの利益最大化に



LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.104

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.104

◆───────────────────────────◆
◆                                         ◆
◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
◆                                         ◆
◆───────────────────────────◆

 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

───────────── ◆ ─────────────
今日は「ペット契約書(その7)」です。

前回の続きです。

(3) 買主がもともと飼っていた他のペットに病気が感染したとき
 の治療費は請求することができるか?

(4) ペットとしてではなく「競争馬」として馬を購入したところ、
 感染していた病気のために競走馬としての目的が果たせなくなった
 ときは、「競走馬として活躍していたら○○円の賞金が手に入って
 いたはず」という期待が裏切られたことによる賞金分を損害賠償
 として請求することはできるか?

・・・この場合、「瑕疵担保責任」としてではなく「債務不履行責任」
としてなら、損害賠償を請求することができる場合があります。

 「瑕疵担保責任」でも、「債務不履行責任」でも、同じように損害
が発生した場合は「損害賠償金」を請求することができますが、
一般に、その範囲が違う、といわれています。

 前者ではせいぜい購入した動物の代金と購入に際してかかった
費用ぐらいしか請求できないとされます。しかし、後者ではその他の
損害、例えば、他の動物や人に感染した場合の治療費、売ろうと
計画していたのに売ることができなくなったために失った利益など
までも請求することができる場合があるのです。

 ただ、これには幾つか条件があります。
 「債務不履行」というのは、動物の取引に限らず、日常のトラブル
の中でも特に多く発生するので、「どんなときに成立するのか?」
・・・これは知っておいた方がお得です。

  この続きは次回に。

(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)

 ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
 是非、ご覧になってください。
 行政書士試験に合格したい方は必読です!!
   ■ブログ   http://blog.livedoor.jp/take11922/




LLP動物法務協議会関東ブロック | 動物関連セミナー | 動物事業コンサルティング
動物関連講習会講師派遣 | 出版物企画・販売 | 動物関係法令集
お役立ち書籍 | お役立ちリンク | 組合員名簿 | 事務局案内 | お問い合わせ



【対応地域】 
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県

その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。


このホームページの著作権は全て『LLP動物法務協議会関東ブロック』に帰属しています。
ペットショップ ブリーダー ペットシッター ペット美容室等のペットビジネスコンサルティング 動物取扱業登録 ペットトラブル ペットショップ ブリーダー ペットシッター ペット美容室等のペットビジネスコンサルティング 動物取扱業登録 ペットトラブル ペットショップ ブリーダー ペットシッター ペット美容室等のペットビジネスコンサルティング 動物取扱業登録 ペットトラブル