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ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.92
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
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今日は「ペット契約書(その6)」です。
前回は「損害賠償金はどこまで請求することができるか?」
という問題提起で終わりました。
これは、「瑕疵担保責任」の内容を考える際に起こる、非常に
難しい問題です。
小難しい法理論はさておき、一般に、瑕疵担保責任に
基づく損害賠償請求をする場合は「あまり多くは請求する
ことができない」と、考えていいと思います。
前回提示した例ですが、
(1)購入するために支出した交通費などはどうでしょう?
・・・これは請求できる場合があります。
(2)買主が獣医に診察・治療させたときの治療費はどうでしょう?
・・・これも請求できる場合があります。
ただ、全額請求できない場合があります。ペット自体の値段や
ショップとの契約内容を十分考慮しなくてはなりません。
(3)買主がもともと買っていた他のペットに病気が感染したとき
の治療費はどうでしょう?
・・・実はこれが難しい。「瑕疵担保責任」としては損害賠償を
請求できない可能性があります。
(4)もし、ペットとしてではなく「競走馬」として馬を購入したところ、
感染していた病気のためにその目的が果たせなくなったとき
だったらどうでしょう?
・・・この場合は「解除」ができますから、代金を返してもらうことは
できます。ただ、「もし、競走馬として活躍していたら○○円の
賞金が手に入っていたはず」という期待が裏切られたことによる
賞金分の請求は難しいかもしれません。
では、(3)や(4)のときは、買主は一切請求できないのでしょうか?
これらの場合も「損害」は発生しているように思えますよね。
この続きは次回に。
(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)
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