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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.91

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.91

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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神奈川県担当の武藤です。

本日は「犬に噛まれた」「犬が人を噛んだ」話です。

最近犬の咬傷事件の相談をよく受けるようになりました。

犬をけしかけて怪我をさせるなどの故意が認められ、傷害罪が適
用された「ドーベルマンけしかけ事件」(横浜地裁S57.8.6判決)
などは論外ですが、リードがはずれた、リードが長かった、ドア
から逃げ出したなどの理由で、犬が他人を噛んで怪我をさせたト
ラブルは結構多いのです。

犬に噛まれたら役所の衛生保健系の課に連絡します。
また、狂犬病予防接種等をきちんと行っているかどうかをを確認
しましょう。

さて、賠償はどうなるのでしょうか。

損害賠償として、「治療費」のほかに、被害者が治療のために仕
事を休まなければならなかった場合は「休業損害」、精神的・肉
体的苦痛に対する「慰謝料」などがあります。

大阪地裁 昭和61年10月31日判決では、体長1メートル弱
の秋田犬が、通行中の被害者の鼻部に噛み付き傷害を負わせた事
案で、犬の飼主に賠償責任を認め、48日間入院、実通院22日
間要した被害者に慰謝料100万円を認めました。

噛まれた人が、犬を挑発したり、わざと脅かしたりして犬を怒ら
せたなど、被害者側に大きな落ち度があり、損害を自ら招いた行
為(自招行為)があったときは、飼い主の責任はその程度によっ
て減額されます。
        
入院治療費、休業損害ともなると、その賠償額は小さなものでは
ありません。
そんな時のために、「個人賠償責任保険」といわれるものがあり
ます。

この保険は、飼い犬が散歩中に通りがかった人に噛みついてケガ
をさせたときや、自転車を運転していて、人にぶつかってケガを
させたとき、マンションでの階下への水漏れなどに使える重宝な
保険です。

この保険は、個人賠償責任保険に単独で加入する方法の他に、他
の保険の特約に個人賠償責任保険をつける方法があります。

特約をつけることのできる保険は火災保険、傷害保険、積立型の
火災保険や傷害保険、自動車保険です。

「どうぶつ保険(共済)」(アニコムなど)では、賠償サポート
特約があるものもみられますので、万が一に備えると安心です。

先日当事務所が相談を受けた例では、大型犬が近所のおばあさん
に噛みつき、そのおばあさんが入院して賠償問題になったことが
ありました。
このときは犬の飼い主はこの特約に入っていて、金銭的には大き
な安心がありました。

ただ、これらの特約は自動車保険にあるような、示談交渉はして
くれなくて、アドバイスのみです。

保険をかけているからと妙な安心をして、保険からはおりない補
償を約束すると、とんでもないことになりかねません。
安請け合いはしないことです。よく保険会社と相談の上交渉なさ
って下さるようお願いします。

知り合いのペットショップの方に犬が人を噛んだ話をしましたら、
「ネコに噛まれる方がもっとひどくなりますよ」とのことでした。
ネコの話は機会がありましたらまた、ということで、今回はこれ
で失礼致します。

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         行政書士武藤事務所
         行政書士 武藤陽子         
    〒241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町 83-12
電話 045-366-5907 FAX 045-366-5917     
http://www1.odn.ne.jp/jikonochie





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