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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.87

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.87

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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私の事務所の横に大きなマンションがあります。
その脇の通路をよく通るのですが、
2階の部屋から、絶え間ない犬の鳴き声が聞こえるのですね。

あれは、かなりうるさいのではないのか・・・
そう思えます。

私の事務所には、その鳴き声は届きませんが、
近隣の住人の方々は、かなり悩まされているのではないでしょうか?

マンション・アパートなどの集合住宅では、
「規約」とか「規則」というものがあります。

その中で、ペットに関して明確に謳っているものもあれば
そうでないものもあります。

それから、ペットの種類や性質についても
曖昧なものも多く有ります。

たとえば、
「他人に迷惑をかけるペットの飼育は不可」
などという文言です。

この意味は、おそらく「金魚や小鳥などはOK」で
犬・猫などは不可ということだったのではないかと思われます。

しかし、規約の文言だけを見れば、
「迷惑をかけなければいい」という論理が導き出されます。

すると、
「うちの子はおとなしく吠えないから、迷惑はかけない。だからOKでしょ!」
という飼い主の主張と、
「フローリングを走り回る音がうるさい!」とか
「体毛が落ちてきて、アレルギーがひどくなった」という
階下の住人の主張は、咬み合うことはありません。

「迷惑」という点では、明らかに階下の方が被害を蒙っていますが
飼い主にしてみれば、そういう認識はないわけです。

それを規約を楯に「迷惑だから飼うのを止めろ!」と言えるのかどうか?
規約を作った人にすれば、こんなトラブルは「想定外」だったに違いありません。

「住居」という生活の根本にかかわる話だけに
杓子定規には考えられない難しい問題であると言えます。

特に、賃貸ではなく分譲マンションでは、
隣がうるさいから出て行く・・・というわけには参りません。

あと、ペット禁止の規約がちゃんとあるのに、
周りの人が飼っているから・・・ということで、ペットを飼う人がどんどん増え、
規約がなし崩し的に骨抜きになっている所もあります。

ペット可にしても、不可にしても
他人に迷惑をかけない!
これが大前提であると考える次第です。

文責:行政書士マルケン事務所 福本健一




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