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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.85
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.85
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 愛犬を連れて、おでかけする機会が多い季節になりました。
公園などで愛犬を遊ばせる際には、守らなければならないルールが
あります。今回は、公共スペースでの飼い主のマナーについて、
考えてみたいと思います。
長いリードで愛犬を散歩させている飼い主の姿を、広い公園で
見かけることがあります。しかし、公園には、犬の苦手な人も
いるかもしれません。飼い主にとってはかわいい家族でも、
世の中には犬を「凶器」と感じる人もいるのです。このような
人は、「かむ」「ほえる」「飛びつく」などを恐れます。
リードの長さに配慮するなど、愛犬の動きをコントロールで
きる状態で、お散歩させましょう。
このような配慮は、単なるマナーの問題ではなく、事故防止の
観点からも重要です。実際に、愛犬が他人に危害を加えてしまい、
飼い主が損害賠償責任を負うという事件が相次いでいます。
損害賠償の具体例は、次のとおりです。
・ケガの治療費
・通院のための交通費
・ケガによって仕事を休んだ場合の休業損害
・慰謝料
飼い主が「相当の注意」を払って愛犬を管理していたのであれば、
賠償の責任を免れます。「相当の注意」とは、常識的に考えて
飼い主が払うべき注意のことです。
しかし実際には、このような事例が裁判になった場合、
飼い主が「相当の注意」を払っていたと認められるケースは
まれです。
民事責任だけでなく、刑事責任を科された事件もありました。
放し飼いの土佐犬が子どもにかみつき、大ケガをさせたとして、
この犬を世話していた女性が重過失傷害罪に問われていた裁判です。
この女性は、今年4月10日に、禁固2年、執行猶予4年の判決が
言い渡されました。
愛犬は家族の一員であるだけでなく、公共スペースにおいては
社会の一員です。わんちゃんとのおでかけが増える行楽シーズン。
飼い主としてのマナーを守り、トラブルを未然に防ぐ気配りを
したいものですね。
高橋実希行政書士事務所
http://www.fdom.jp/mikishoshi/
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