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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.83
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.83
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 私の住んでいる住宅には、よく猫が住み着くのですが、
その中でも、皆から圧倒的人気のトラ猫がいます。
奥さん達の立ち話の真ん中に陣取って愛嬌を振りまいたり、
子共達の電車ごっこしよう!要求に応えてあげたり、とにかく
人懐っこいのです。
しかし、このトラ猫、最近になって家出中だったことが
判明しました。
飼主は猫が大好きな方で、飼っている他の猫達と仲良く
なれなかったから(般若顔だからとのことです<笑>)出て
行ってしまったのではないかと心を痛めて、ご近所中を
聞きまわり、チラシを配ったりして、なんとか探し出そうと
していた所だったそうです。
前置きが長くなりましたが、今日はこのトラちゃんの
ような猫を探すお仕事「ペット探偵」のお話です。
ペット探偵とはいなくなってしまったペットを探す仕事です。
依頼する場合「ペットを探し出す」というのは法律行為では
ないので『準委任契約』というものにあたると考えられます。
これはペット探偵に「見つけ出す」という結果ではなく
「最善をつくして探してもらう」ということを求める契約な
ので、万が一みつけられなかったとしても、約束した報酬は
支払わなければなりません。
また、いつでもこちらから依頼をキャンセルできます。
しかし、全く仕事をしてくれない、など向こうの義務違反で
キャンセルする場合や、ペットが自分で帰ってきた、死亡して
しまった、などの依頼をする必要自体がなくなった場合以外は、
やはり約束した分の費用は支払わなくてはならないでしょう。
ペット探偵は、資格や登録制度もないため、本当に知識があり、
きちんとやってくれる人なのかどうかを見極めることがとても
大切です。
ペット探偵には状況を報告しなければならない義務がありま
すから、少しでも気になる所があったら捜索状況をこまめに
聞いた方が良いでしょう。
慌てる気持ちの中では、中々難しいかもしれませんが、
頼む場合には契約内容や人、また期間はいつまでにするか、
などの事前のチェックがとても大切です。
ところで、迷子のペットの8割が犬か猫で、そのうちの
ほとんどが猫なのだそうです。
猫の場合、初めて外に出て、怖さのあまり隠れた場所から
身動きが取れなくなってしまったとか、人懐っこくて他の
人に飼われてしまっていたなどのケースが多いようです。
例のトラ猫もトラブルに巻き込まれる前に見つかって
良かったです。
今も相変わらず住宅に来て、愛嬌を振りまいています。
でも飼主さんが迎えに来て名前を呼んでいる声がしょっちゅう
聞こえるようになりました。
(文責:鴫原 智美)
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