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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.80

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.80

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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今日は「ペット契約書(その5)」です。

前回は、購入したペットに、もともと何らかの病気や疾患、
つまり「瑕疵(かし)」があった場合に買主としては「解除」
することができる、というお話でした。

買主が売主に対してできるもう一つのことは「損害賠償」
の請求です。

これは読んで字のごとく、買主に「損害」が発生したことを
前提として、お金でその損害を償わせる、というものです。
ところがここにいう「損害」の範囲はどこまでか、については
争いがあり、難しい問題を含んでいます。

・購入するために支出した交通費などはどうでしょう?
・買主が獣医に診察・治療させたときの治療費はどうでしょう?
・買主がもともと買っていた他のペットに病気が感染したとき
 の治療費はどうでしょう?
・もし、ペットとしてではなく「競争馬」として馬を購入したところ、
 感染していた病気のためにその目的が果たせなくなったとき
 だったらどうでしょう?

発生しそうな「損害」を考えてみると、色々なものが出てきそうです。
では、それらの損害のすべてについて、買主は売主に賠償金を
請求できるのでしょうか?

これは次回にお話しますね。

(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)

 ブログには、法律の勉強のしかたもよく書いています。
 是非、ご覧になってください。
 行政書士になりたい方は必読です!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/



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