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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.8

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.8

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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今号は、ワシントン条約(CITES)についてです。

ワシントン条約は、外務省のホームページでも紹介されています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html
以下、外務省のホームページから引用します。


■この条約は、1973年3月3日にワシントンで採択されました。我が国は、
1980年11月4日に締約国となりました。

■ワシントン条約の目的
 『ワシントン条約(CITES)(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の
国際取引に関する条約」)は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と
輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅の
おそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とする。』
となっています。

■規制の方法
 「野生動植物の種の絶滅のおそれの程度に応じて同条約附属書に掲載し、
国際取引の規制を行う。」となっています。
 附属書は、附属書 I、附属書 II、附属書 III に分かれています。
(1)附属書 I
    絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は
    受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でな
    いと判断されるものは、個人的利用、学術的目的、教育・研修、
    飼育繁殖事業が決議5.10で挙げられている)。
    取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。
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(2)附属書 II
    現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その標本の取引を
    厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種
    又はこれらの種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しな
    ければならない種。
    輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
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(3)附属書 III
    いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための
    規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引
    の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。
    附属書 III に掲げる種の取引を、当該種を掲げた国と行う場合、
    許可を受けて行うことが可能。


 ワシントン条約は、日常生活には、直接に関連しないのではないか、とい
うのが私の実感ですが、しかしかつて、生体動物を密輸入して、刑事事件に
なったこともあり、まったく関係ないものではありません。

 さらに、生体動物でなくても、海外旅行に行った先で買った、漢方薬や毛
皮・敷物、ハンドバッグ・ベルト・財布等の革製品、象牙、はく製などが、
条約に抵触することがあります。したがって、決して、関係のないものでは
ありません。

 ワシントン条約は、附属書毎の輸出入手続きを規定しています。次の執筆
機会以降、具体的な方法を考えて行きたいと思います。

         (文責: 佐々木守)



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