|
|
LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.79
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.79
◆───────────────────────────◆
◆ ◆
◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
◆ ◆
◆───────────────────────────◆
『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 神奈川県担当の武藤です。
動物愛護管理法の改正に伴い、平成18年6月1日から
動物取扱業者が登録制になったことは、ご存知のことと
思います。
それまでに届出をしていた業者の方は、1年間の猶予期間
がありますが、まもなく登録をしなければならない期限が
近付きました。
法改正に伴う、登録に関する見落としがちなポイントを
いくつか書き上げてみました。
○法改正は昨年からなので、登録が猶予されている
業者の方にも法が適用されます。
たとえば、「台帳」はキチンと書く必要があります。
5年後の登録更新の時には、法改正時からの台帳を。
帳簿類が整っていないと、更新できなくなる可能性が
あります。
※「台帳」は次のようなものをいいます。
(業種によって必要な台帳は違います。)
「販売時における説明および確認実施状況記録台帳」
「飼養施設及び動物の点検状況記録台帳」
「繁殖実施状況記録台帳」
「取引状況記録台帳」
○小売業の方は台帳の「取引の相手方」欄に
「法令遵守の状況 遵守・違反」を記録しなければ
なりません。
動物取扱業の相手方の登録番号を記入しますので、
登録業者との取引が必要となります。
これも、昨年6月の法改正のときからの扱いです。
○事務所を所有している業者は自治体によって、
登記簿が必要だったり不要だったりします。
また、動物取扱責任者の実務経験(半年以上)も
自治体によって自己申告のみでよかったり、
第3者証明が必要だったりします。
申請する自治体か、動物法務協議会の会員にお聞きに
なると必要な書類がわかるはずです。
またこれは法改正以前からのことですが、
動物取扱業の施設が建築基準法等の制限や基準に
適合してないと、使用禁止や撤去命令の処分を
受けることがあります。
たとえば、販売業(ペットショップ)は
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
工業専用地域、市街化調整区域には立地不可、
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域は
規模により立地が制限されています。
開業する場合は、まず施設の立地から考えて
いかなければなりませんので、よく考えることが
必要だと思います。
法改正に伴う色々な事態ををクリアしていかないと、
順調な事業は望めません。
改正点をよく理解して、頑張って下さい!
なおご不安な方は、動物法務協議会へお問い合わせ下さい。
LLP動物法務協議会関東ブロック | 動物関連セミナー | 動物事業コンサルティング
動物関連講習会講師派遣 | 出版物企画・販売 | 動物関係法令集
お役立ち書籍 | お役立ちリンク | 組合員名簿 | 事務局案内 | お問い合わせ
|