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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.78

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.78

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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こんにちは 動物取扱業の既存業者の登録期限(5月末)
まであとわずかとなり、すでに登録済であったり、あわてて
準備をしている事業者の方もいらっしゃるかと思います。

でも、私のところにペットトラブルの相談をする方のお話を
聞くと、まだまだ全く認識していない事業者も多いように
感じます。

 つい先日も、ある繁殖業者の方から犬を購入した方から
の相談があった事例ですが、家にチラシが入っていて、
たまたま近くだったので見にいったところ、気に入った犬が
いたそうです。

 ただ、家族と相談するので少し考えさせて欲しいと
言ったのですが、手付けをいれてもらわなければ駄目と
言われ、仕方なく1万円を渡し、帰ってから家族に相談した
結果、きちんとしたペットショップで買った方がいいと
いうことになり、購入を取りやめようと連絡しましたが、
今更解約は出来ないと怒りだし、さっさと金を払って、
犬を持って行ってくれという始末。

 相手のあまりの剣幕に仕方なくそのまま購入することに
したのですが、売り渡したという紙切れ1枚を渡し、
動物愛護法に定められた書面の交付も、犬の状態についての
説明も全くないという酷い状態だったそうです。

 また、これで済めばまだ良かったのですが、続きが
ありました。

 購入してすぐに下痢やおう吐が始まり、すぐに動物病
院に行ったところ、パルボウイルスに感染していることが
わかりました。

 医者の話では、おそらく助からないだろうとのことだ
そうです。まあ酷い繁殖業者もいるものですね。

 手付けをうっているのですから、これを放棄して、
最初から購入を取りやめればよかったのですが、気に
いったペットに会い、一旦情が移ってしまうと、なかなか
やめることができないのが人情ですよね。

 その方はすぐに契約解除を申し入れましたが、
相手は知らぬ存ぜぬでお金を返す気はないようです。

 こうなると、法的手続しかないのですが、購入した
価格が7万円ということですので、弁護士さんに頼むと、
費用倒れになってしまいますし、また自分で裁判をするのも
難しいという状態です。

 行政庁の動物愛護担当に、法に反した販売方法として
告発し、勧告や指導を行わさせることも考えていますが、
いずれにせよ、購入した方の気持ちとして満足出来るもの
ではないと思われます。

 動物愛護法第21条及び施行規則により、動物販売
事業者は、販売業者にあっては、契約に当たって、飼養
又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種
等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付したり、
また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書がる場合には、これも
併せて交付しなければなりません。

 また、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる
当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して
文書を交付して説明するとともに、当該文書を受領した
ことについて顧客に署名等による確認が必要になります。
 イ 品種等の名称
 ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の
   体の大きさに係る情報
 ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
 ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
 ホ 適切な給餌及び給水の方法
 ヘ 適切な運動及び休養の方法
 ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物が
   かかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
 チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用
  (哺乳類に属する動物に限る)
 リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限す
   るための措置(不妊若しくは去勢の措置を
   不可逆的な方法により実施している場合を除く)
 ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の
   規定による規則の内容
 ル 性別の判定結果
 ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、
   生年月日が明らかでない場合にあっては、
   推定される生年月日及び輸入年月日等)
 ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況
  (哺乳類に属する動物に限る)
 カ 生産地等
 ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を
   販売飼養とする場合に限る)
 タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
 レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の
   発生状況(哺乳類に属する動物に限り、
   かつ、関係者からの聴取り等によっても
   知ることが困難であるものを除く)
 ソ イからレまでに掲げるもののほか、
   当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

 法律によってこうした遵守基準が設けられてい
るわけですから、購入される方々もこれをよく理解して
おくこと。

 そして、こうしたことが守られていない業者からは
購入しないことを皆さんが徹底していくことで、不良
事業者が徐々に排除されていくということだと思います。

 単に値段が安いからと安易に飛びついてしまったり
しないよう、くれぐれもご注意下さい。

(文責:行政書士 山屋孝裕  @クレオ法務行政書士事務所)




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