|
|
LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.75
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.75
◆───────────────────────────◆
◆ ◆
◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
◆ ◆
◆───────────────────────────◆
『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 先日、ある大きな公園内を通過したのですが、
そこは犬を連れた人がたくさん訪れる所らしく
ほとんどがリードを外して犬を放していました。
気にならない人もいるかもしれませんし、
飼い主さんとしてもみんなそうしてるのだから
特に問題ないだろうと考えているのかもしれません。
しかし、東京都の場合このような行為はドッグラン等の
場所でない限り原則として条例違反にあたります。
東京都動物愛護管理条例の第9条によれば、綱又は鎖で
確実につないで保管することとあり、ケースによっては
罰則の適用もありえるでしょう。
これは、当然犬が人に対して危害を加えないよう
予防するということと、犬の突発的な行動により
交通事故等に合うという可能性もあることから、
飼い主には人にも犬にも事故が起きないように必要な
措置をとるべきこととして定められているわけです。
不幸にも事故が起きてしまった場合、どのようなことに
なるのでしょうか。
例えば犬が人に危害を加えてしまう咬傷事故において、
被害者が裁判所に解決を委ねたとき、裁判所はどのような
判断を下すのでしょうか。
もちろんケースは様々ですので、直接当てはまる
ことではありませんが、類似のトラブルについての
裁判所の判断は、事故防止の観点から言えば
大変参考になるものですので見てみることにしましょう。
犬にリードを着けて公園内を散歩中、リードを着けて
いない犬が挑みかかってきたので制止しようとしたところ、
どちらかの犬に咬まれて怪我をしたため、相手の犬の
飼い主に対して損害賠償等の支払いを求めたという
裁判があります。
裁判所は、どちらの犬に咬まれたか特定できないとしても、
公衆が通行し、集い憩う公園で犬を放して遊ばせては
ならないのは当然であり、このような事故が起こることも
予測できた。にもかかわらず、漫然と犬を放していた
飼い主には責任があるとして損害賠償の支払いを
命じました。
リードを着けていないこと以外にも首輪が外れた、
あるいは伸縮性のあるリードが伸びてしまったために
起きたという事故に対しても、飼い主の責任について
裁判所は非常に重く厳しい判断を下しています。
このようなことにならないよう、公園等で犬に
リードを着けずに放している飼い主の皆様には、
ぜひとも十分にご留意いただきたいものです。
犬が人を咬んでしまった等の直接的な事故以外に、
間接的に起きた事故についても飼い主に厳しい裁判例が
ありますが、これはまた次回に。
(文責:河野基史@行政書士河野事務所)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kohno/
LLP動物法務協議会関東ブロック | 動物関連セミナー | 動物事業コンサルティング
動物関連講習会講師派遣 | 出版物企画・販売 | 動物関係法令集
お役立ち書籍 | お役立ちリンク | 組合員名簿 | 事務局案内 | お問い合わせ
|