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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.74

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.74

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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【ペットのための遺言】

高齢化や少子化により、ペットと一緒に暮らす人たちが
増えてきました。

生活を共にしている人にとって、ペットは家族同然ですね。
私の知人にも、夫に先立たれ、わんちゃんと“2人暮らし”の
おばあちゃんがいます。

かわいがっていれば当然、ペットを残して自分が死んで
しまうなんて、考えたくないでしょう。自分やペットの
行く末について、悩んでいるお年寄りも多いようです。

そこで今回は、ペットのための遺言について、お話した
いと思います。

ペットのための遺言とはいっても、ペットに遺産をあげる
という遺言は無効です。なぜなら、ペットは法律上では
「人」ではなく、「物」だからです。

直接ペットにあげられないのなら、どうしたら良いので
しょうか。ペットの世話を、家族や知人などに、遺言で
依頼する方法があります。

飼育には、えさ代や注射代など、何かとお金がかかり
ますよね。

その世話代に見合う金額を譲り、ペットの世話をお願い
する遺言にすると良いでしょう。

ペットの世話を、遺言でいきなり頼まれたら、依頼された
人が驚いてしまうかもしれません。もしかしたら、
拒否されてしまうことだって、あるかもしれませんね。

そこで、引き取ってくれそうな人に前もってお願いをして、
承諾を得ておきましょう。

さらに、その人とペットが、日ごろからコミュニケーションが
取れるようにしておくと良いですね。

依頼を受けた人が、遺産だけをもらって、ペットの世話を
しないということがないとも限りません。

このような事態を避けるため、遺言執行者を指定して
おきましょう。

遺言執行者は、世話をするという条件を守らせるための、
監督者になってくれます。

文責;高橋実希




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