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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.71

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.71

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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わが国では、愛護動物(人が占有している哺乳類、鳥類又は
爬虫類に属する動物)に対して虐待を行うと、動物愛護法により
「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が課されます。

 「意外と厳しい!」と思われるか、「まだまだ甘い!」と
思われるか・・・・・・・

 では、諸外国では動物の虐待に対して、どのような規制を
行っているのでしょうか?代表的な各国ごとに見てみましょう。

☆イギリス
   イギリスは動物愛護先進国と言われるほど、
  さまざまな法律が存在します。
  「動物遺棄法」をはじめ、面白いものに
  「アザラシ保護法」、
  「アナグマ法」、
  「番犬法」、
  「動物健康法」、
  「危険な犬(?)法」、
  「闘鶏法」などなどバラエティーに富んでいます。

   基本的には「動物保護法」により、
  すべての家畜及び飼育下にある野生動物に
  対する虐待の防止がはかられています。

   また、裁判所は飼い主の動物保有資格を剥奪し、
  虐待されている動物を没収する権限を持っています。

☆フランス
   コンパニオンアニマルを2人に1人が飼育していると
  いわれるフランスでは、動物は「感覚ある存在」との
  規定があるそうです。

   「農業法典」では、動物の無理な使役、
  生きた動物を景品とすることを禁じ、

   「刑法典」では、動物虐待罪に対し、拘禁刑のほか、
  飼育禁止命令が出せる、とされています。

☆ドイツ
   憲法にあたる基本法で、動物保護がうたわれて
  います。民法で「動物は物ではない」と規定されて
  いるのは有名ですね。

☆アメリカ
   基本は「動物福祉法」で、査察官制度が確立して
  います。これをもとに各州ごとに「飼い犬法」や
  「動物虐待防止法」などを設けているようです。


 いかがだったでしょうか?
 私は正直なところ、まだ日本ではペットの所有者さんに
よってペットの幸せが左右される割合が、とっても高いなぁ、
と思いました。

 面白い事に「虐待」の定義も各国において様々です。
そのお話はまた次回に・・・・・

(文責:鴫原 智美)




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