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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.68

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.68

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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今日は「ペット契約書(その4)」です。

前回は、購入したペットに、もともと何らかの病気や
疾患、つまり「瑕疵(かし)」があった場合に売主が負う
責任について、民法はどのような定めをしているので
しょうか?

・・・ここまででした。

この場合、買主としては、
(1)売り主に対して、自分が被った財産上の損害を
  償うよう、求めることができます。
  いわゆる「損害賠償」の請求です。

(2)また、その「瑕疵」が重いもので、とても「ペットとして
 飼うことができないような場合」には、その「契約」を
 「解除」することもできます。

  今日はこの「解除」についてのお話です。 
「解除」というのは、単に相手に「私はこの契約を
解除します。」と告げればよいのです。
 
 では、解除するとどうなるのでしょう?

 そもそも解除は売主・買主が互いに「債務」を負っている
場合に限って、契約関係を初めからなかったものに
してしまうものです。
 売買契約の場合、債務を負っているのは売主だけでは
ありません。買主も「代金を支払う」という債務を負っています。

 つまり、解除をして、契約関係が初めからがなくなると、
買主も、代金を支払わなくてよくなるのです。

 だから、この「解除」というのは、買主にとっても重要です。
もっとも、「契約関係がない」状態になるのですから、
お互いに元の状態に戻さなくてはなりません。

 もし、既にお金を支払ったのであれば、それは返してもらえますが、
自分が譲り受けたペットも、売り主に返さなくてはなりません。

 この続きは、また次回に。
    (文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)

 ブログには、法律の勉強のしかたもよく書いています。
 是非、ご覧になってください。
 
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/




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