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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.57

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.57

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 動物に関連する法律をとうして私たちの暮らしを見るとき、
法律自体の内容を知ることはもちろんですが、加えて、
その法律をどの省庁、地方自治体が所管するかも大切です。

 そこで、ここでは、次のように分けて、私たちの暮らしとの
関わり具合を見ていくことにしました。
(1)動物愛護管理法関係
(2)家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、感染症法
  (動物検疫所への届出)
(3)感染症法第56条の2
  (厚生労働省検疫所への動物の輸入届出)
(4)外来生物法(生態系の保護)
(5)ワシントン条約、外為及び外国貿易法、
   輸出/入貿易管理令

 まず動物愛護管理法関係です。なかでも、動物愛護管理法は、
動物の飼い主、動物取り扱い業者など、動物にかかわるすべての
人に適用されます。

 動物の飼い主については、飼っているペットにたいする
気持ちは誰も大きいでしょうが、この法律には、(飼い主の)
周辺の生活環境にたいする影響や、動物による人への危害に
ついても規定されています。

 ですから、ペットの飼い主は誰もがこの法律を知ることが
求められていると思います。

 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準は、飼い主であれば
読んでおくべきですが、実状はなかなか・・な部分があります。

 そこで、私たち行政書士は、ペットショップ等を通しての、
間接あるいは直接の努力が求められると考えられます。

 飼い主以外でも、動物の虐待にも、動物愛護管理法の罰則が
適用されますから、私たちすべてにとって、この法律は大きな
意味を持っています。

 しばしば報道される動物虐待のニュースや、餌を十分に
与えない不作為の虐待、あるいは飼いきれずに動物を遺棄する
などの場合も、罰則が適用されます。

 この法律はまた、ペットショップをはじめとする動物取り
扱い業者にも、もちろん関わります。

 動物取扱業登録申請には、この法律だけでなく、動物取扱業
者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準も
押えておかなければなりません。

 動物の取引については、契約や損害賠償をはじめとして、
民法の網がまんべんなくかかっていますが、民法については、
執筆担当同志の、里さんのメールマガジンに詳しいですので
そちらを参照してください。

 ともあれ、動物に関しては、動物愛護管理法が嚆矢ですから、
誰もがここからはじめることになります。

 次の執筆機会には、動物検疫所への届出について見て
いく予定です。

文責;佐々木
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あとがき

 10月1日のメールマガジンで、動物に関する法律と
私たちの暮らしを書くと、思い切ってしまいました。
が、なかなか良い内容が思う浮かばず、呻吟しています。

 そうは言っても、ぶち上げた以上なんとかやらねばと、
なかば悲壮な気持ちでの、動物に関する法律と私たちの暮ら
し(1)になりました。

 ほんとうは、もっと暮らしに近いものを書きたいですが、
経験の浅さが、くっきりと出てしまったというところです。

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