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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.43

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.43

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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今回は『記録台帳について』です。


6月1日に施行された改正動物愛護管理法によって、
動物取扱業者には業種ごとに応じた台帳への記録が
求められるようになりました。

新たに動物取扱業の登録をする業者はもちろん必要ですが、
気を付けていただきたいのは、「登録猶予期間中の動物取扱業者」
の方も台帳への記録が必要ということです。

改正動物愛護管理法によって新たに規制の対象となった業種が
あります。この業種に該当する業者は来年の5月31日までに
登録を済ませれば現在営業をしていても無登録営業とされない
経過措置がとられています。ここではこれを「登録猶予期間中の
動物取扱業者」と呼びます。

「登録猶予期間中の動物取扱業者」は、あくまで「登録」が
猶予されているのであって、改正動物愛護管理法関連法令の
遵守はしなければなりません。

この改正動物愛護管理法関連法令に台帳への記録が求められて
おりますので、「登録猶予期間中の動物取扱業者」であっても
台帳への記録が必要になるのです。

では、どんな台帳が必要なのかですが下記のものになります。

1.「販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)
   実施状況記録台帳」

   対象業種 − 販売、貸出
   記録内容 − 販売時や貸出時における情報提供に
          実施状況等


2.「飼養施設及び動物の点検状況記録台帳」

   対象業種 − 飼養施設を有している業者
   記録内容 − 消毒・清掃・保守点検の実施状況等


3.「繁殖実施状況記録保管台帳」

   対象業種 − 販売、貸出、展示の業種において
          動物の繁殖をする
   業者記録内容−動物の繁殖の実施状況


4.「取引状況記録台帳」

   対象業種 − すべての業種
   記録内容 − 仕入、販売等の動物の取引状況


これらの台帳は5年間保管しておかなければなりません。
また、台帳は紙に記入しても良いですし、パソコン上で
記録しても構いません。ただし、法令で求められている事項を
漏れなく記録しておかなければなりません。

もし、台帳を記入していない場合には行政からの処分が
ある場合もあります。また、行政の立入検査の際には台帳を
記録しているかの確認もされると思いますので、台帳への記録を
怠らないようにしてください。

(文責:行政書士渡辺彰佳)
http://gyousei-watanabe.com/




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