|
|
LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.43
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.43
◆───────────────────────────◆
◆ ◆
◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
◆ ◆
◆───────────────────────────◆
『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 今回は『記録台帳について』です。
6月1日に施行された改正動物愛護管理法によって、
動物取扱業者には業種ごとに応じた台帳への記録が
求められるようになりました。
新たに動物取扱業の登録をする業者はもちろん必要ですが、
気を付けていただきたいのは、「登録猶予期間中の動物取扱業者」
の方も台帳への記録が必要ということです。
改正動物愛護管理法によって新たに規制の対象となった業種が
あります。この業種に該当する業者は来年の5月31日までに
登録を済ませれば現在営業をしていても無登録営業とされない
経過措置がとられています。ここではこれを「登録猶予期間中の
動物取扱業者」と呼びます。
「登録猶予期間中の動物取扱業者」は、あくまで「登録」が
猶予されているのであって、改正動物愛護管理法関連法令の
遵守はしなければなりません。
この改正動物愛護管理法関連法令に台帳への記録が求められて
おりますので、「登録猶予期間中の動物取扱業者」であっても
台帳への記録が必要になるのです。
では、どんな台帳が必要なのかですが下記のものになります。
1.「販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)
実施状況記録台帳」
対象業種 − 販売、貸出
記録内容 − 販売時や貸出時における情報提供に
実施状況等
2.「飼養施設及び動物の点検状況記録台帳」
対象業種 − 飼養施設を有している業者
記録内容 − 消毒・清掃・保守点検の実施状況等
3.「繁殖実施状況記録保管台帳」
対象業種 − 販売、貸出、展示の業種において
動物の繁殖をする
業者記録内容−動物の繁殖の実施状況
4.「取引状況記録台帳」
対象業種 − すべての業種
記録内容 − 仕入、販売等の動物の取引状況
これらの台帳は5年間保管しておかなければなりません。
また、台帳は紙に記入しても良いですし、パソコン上で
記録しても構いません。ただし、法令で求められている事項を
漏れなく記録しておかなければなりません。
もし、台帳を記入していない場合には行政からの処分が
ある場合もあります。また、行政の立入検査の際には台帳を
記録しているかの確認もされると思いますので、台帳への記録を
怠らないようにしてください。
(文責:行政書士渡辺彰佳)
http://gyousei-watanabe.com/
LLP動物法務協議会関東ブロック | 動物関連セミナー | 動物事業コンサルティング
動物関連講習会講師派遣 | 出版物企画・販売 | 動物関係法令集
お役立ち書籍 | お役立ちリンク | 組合員名簿 | 事務局案内 | お問い合わせ
|