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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.40

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.40

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 ペットのみならず、ものを買ったり、借りたりする際に「契約書」と
いうものを取り交わすことがあります。特に、不動産など、値段の高い
ものを買う際には書面を取り交わすことは非常に多いです。

では、このような書面は作らないといけないものなのでしょうか?

厳密に言えば、書面はなくてもOKです。つまり、書面がなくても、
口約束だけで契約そのものは有効に成立します。

ですが、書面がないと
困ったことが起こる場合があります。

例えば、商品の値段や性質、引渡しや支払の時期について、口約束だけで
決めてしまい、後でお互いの言い分が違ってきたらどうなるでしょう? 
間違いなく争いが起こります。

「約束ではこうなっていたはずだ!」

「いや、そんなことを言った覚えはない!」・・・

このような場面は容易に想像することができますよね。 

こんなことにならないように、予め、どのような内容の契約にするのか、
お互いがしっかりと取り決めをして、その内容を書面にしておくのが
望ましいといえます。

しかし、私たちの生活の中で「契約」というのは
意外と多く登場しています。例えば、コンビニでおにぎりを一つ買うのも
「売買契約」という契約です。

でも、このとき、わざわざ契約書を作ろうと
する人はいません。金額は安いし、煩雑だからです。

 では、ペットショップでペットを買うときはどうでしょうか?

私が調べたところでは、しっかりとした「ペット売買契約書」を取り交わし
ているお店は決して多いとはいえません。

ですが、ペットを買うことは
コンビニでおにぎりを買うのと同じでしょうか?

 全く違うと思います。

ペットは何よりも私たちと同じく、命を持った生き物です。

そして、一度飼うと決めた以上、オーナーはペットが命ある限り世話を
しなくてはなりませんし、人生の伴侶として共に生活をすることになるのです。
そうであるならば、買主であるオーナーにはそれなりに重い「責任」が生まれる
ことになります。

当然、売主もこの点を考えなくてはなりません。

このような
ペットの売買には、契約の当事者がその責任に見合っただけのしっかりとした
取り決め、つまり「契約」が必要になってくるのです。

では、売買をはじめとする「契約書」を取り交わすときには、
どのようなことに注意しなくてはならないのでしょうか? 
このお話は次回に・・・。
                           
(文責 里 武一郎)




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