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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.39

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.39

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 先の第164通常国会において、改正遺失物法が成立しました。
何と半世紀、約50年ぶりの改正で2007年末ごろ施行される見通しです。
主な改正のポイントは、
・落とし物の保管期間を6ヶ月から3ヶ月に短縮する。
・個人情報保護のため、携帯電話やカード類などは拾得者が所有権を主張できない。
・落とし物情報をデータベース化し、ネット上で公開され、検索が可能になる。

と、まぁここまではいいのですが、

・犬猫は同法の適用外となり、動物愛護管理法に基づいて自治体の管理に移る。

つまり所有者不明の犬猫は、これまでは拾得物として警察が一、二週間程度
預かっていましたが、改正後は都道府県等が預かるということになります。

東京都の条例では、所有者の判明しない犬猫は「二日間の公示期間の満了の後
二日以内に所有者が引き取らないときは、処分することができる」と定めてあります。
狂犬病予防法に定める規定がその根拠となっているということです。
その他約半数の自治体が三、四日、長くても一週間程度と差があるのが現状です。

警察での保管期間中に飼い主へ返還される率が高い地域もある中で、保管期間の短い
都道府県の保健所や動物愛護センターが窓口となることで殺処分される動物が増える
のではということが懸念されています。
また飼い主の特定できない動物が遺棄であった場合、動物愛護管理法違反という
犯罪の可能性があるにもかかわらず、警察の関与が薄れることによりその捜査や
検挙に支障を来すようなことがないのかどうか。

改正法には付帯決議があり、安易に殺処分されることのないよう、その取扱いに
統一的な基準を示すことや、個体識別装置の普及促進を図るとされています。
東京都は、保管期間を経過すれば即処分ということにはならないとしていますが、
現実には収容数の増加に伴って、限りある保護施設や人手に不足が生じれば、
次々と殺処分されてしまう可能性が否定できるわけではないと思われます。

何よりも重要なのが飼い主の意識の向上です。
犬であれば、散歩のときはリードをしっかり装着する、首輪に鑑札をつけるなど
犬を逸走させない、身元をはっきりさせておくということを徹底していただきたい。
探し当てたときにはすでに処分されていたという悲劇があってはならないわけです。
また、行政には「遺棄は犯罪である」ということをこれまで以上に国民に周知する
とともに、この法を犯す者には厳しく対処していただきたいものであります。


(文責:河野基史@行政書士河野事務所)




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