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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.30
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.30
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 皆様こんにちは。
栃木県でフェレットを3匹飼っている行政書士の山崎竜です。
ちなみに、フェレットを「3匹」ではなく「3本」と本数で数えると、かなりの
フェレットマニアと見てもらえます。
犬のお散歩中や猫の通院時など、最近はフェレットを見かけることも
ごく稀にではありますがあるかと思われます。
その際には是非、
「お宅で2本も飼ってるの?」
なんて話しかけて、通ぶってみるのも宜しいかと思います。
閑話休題
6月1日施行の「改正動愛法」。
各県によって、結構対応にばらつきがあるようです。
かく言う我が栃木県では、対応窓口が
「栃木県動物愛護指導センター」
というトコロなのですが、係りの方は5人しかいません。
その人数で県内の対象業者約600店を新規登録処理しないと
なりませんので、今月から県内各地を係りのヒトがまわって、セミナーを
対象業者に対して行っております。
しかも、その方々が全ての業者に電話して・・・。マケテラレマセン。
そこでは、県内地区をいくつかのブロックに分け、新規登録の説明と共に、
今年の6月1日から1年をかけて順番に登録申請するよう指導しています。
「宇都宮東地区は6月と10月に申請してください」みたいな感じです。
担当の人手不足を補うための、栃木県の作戦でございます。
基本的には、従おうが従うまいが勝手といったハナシなのですが、
今回の法改正は、既存業者と新たに対象となる業者が全て新規登録の
対象となりますので、
「申請を出したのに、いつまで経っても登録がおりないじゃないっ!」
なんてことのないように、各都道府県の担当窓口に予め問い合わせるか、
そういった窓口に強い「動物法務協議会」の行政書士に聞いてみるなどの
対策を採られることをオススメ致します。
ちなみに、新しく対象となる職種にも微妙な食い違いがあったりします。
我が栃木県では、ペット美容室はモチロンの事、年間2回または2匹以上の
売買がある方も(例え趣味程度であっても)、犬のお散歩代行だけであっても登録が必要との事。
微妙なラインのご商売をされてらっしゃる方。
やっぱり各都道府県の担当窓口か、動物関係にお強い行政書士なりの専門家へ
ご相談されることをオススメ致します。
なにより、動物達と事業、両方にダメージが来てしまいますので、このメルマガ
読者の皆様と、お知り合いの方にもお声掛けいただいて、無事に乗り切っていきましょう。
(文責:行政書士 山崎竜 http://yamajimu.biz)
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