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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.28
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.28
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 去る3月9日、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」が公布され、
さらに3月31日には同条例施行規則も公布されました。
ともに本年6月1日から施行される予定です(ただし、附則の一部規定を除く)
動物取扱業の登録に関しては、東京都ではこれまで動物取扱主任者の選任が
必要でしたが、改正動物愛護管理法による動物取扱責任者制度の導入に伴い、
新条例施行後の登録にあたっては、動物取扱責任者研修を受けていることを
証する書類を添付することになります。
動物取扱主任者になるためには、東京都が主催する動物取扱主任者講習会を
修了し、動物取扱主任者証の交付申請をすることで登録されていましたが、
上記のことから動物取扱主任者講習会は終了し、動物取扱責任者研修に移行
することになると思われます。
詳細については、東京都動物愛護相談センターまでご確認ください。
しかし、動物取扱責任者になるためには責任者研修を修了するだけでは要件を
満たすことにはなりません。
要件については、当メールマガジンのVol.19に具体的に挙げられています
ので参照してください。
ただ新条例によると、動物取扱主任者証の交付を受けている者は、施行日から
一年間は、動物取扱責任者研修を受講したものとみなすと規定されています。
愛玩動物飼養管理士等その他の資格についても要件の一つを満たすものがあり
ますが、営む動物取扱業の種別によって変わってきますので確認が必要です。
最後にさらっと手数料の改定ついて。
動物取扱業登録申請手数料(新規申請)
申請する動物取扱業の種別の数が一である場合 一万五千円
(現在、一件につき四千八百円…)
(文責:河野基史@行政書士河野事務所)
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