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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.26

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.26

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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売買契約書の話

これからペットを飼おうという方、
ペットを購入する場合は必ず売買契約書をよく読んでから
決めてくださいね。

しかし、その契約書が無いという業者がいかに多いことか・・・
領収書のみというショップもあるのですね、実際の話。

また、その契約書があったとしても、
その内容がずさんで、法律的に無効だ、というケースもあります。

たとえば、売買契約書に、
「病気や障害があっても売主は一切責任を負わない」と書いてあったりする。

法律に明るくない一般の方は、契約書にサインしたのは自分だから、
しょうがないのか・・・と思い、
20万円のペットが、購入後3日で死んでしまったとしても、
泣き寝入りしてしまったりします。

しかし、実は、上記の「病気や障害があっても売主は一切責任を負わない」という条項は、「無効」です。

それは、消費者契約法という法律によります。
ここで知っているか知らないかで、大きな差があるわけです。

また、売主にしても、法律的に無効な契約書を取り交わしているわけです。

それで消費者を言いくるめられているうちはいいのですが、
後々そのことを追及され、多額の賠償金を払わねばならないということにもなりかねません。

現代は情報の時代です。
法律に明るくない人も、検索窓にキーワードを入れれば
いくらでも知識の武装はできるのです。

売主は、リスク管理として、
売買契約書は、しっかりとしたものを交わしておきたいものです。
また買主も、しっかりとした契約書を交わす業者を選んでください。

文責:福本健一@マルケン事務所




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