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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.21

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.21

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 みなさんこんにちは。寒い日が続き、そろそろ春が恋しくなってきた今日
この頃ですが、1月20日に改正動物愛護法の施行規則等が公表されました。
そこで、今回も前回にひきつづき、この施行規則からのテーマです。まず、
この中で特に気になるのは、下記条項のように、販売業者や貸出業者における
販売上及び契約上において数々の義務が課せられこととなりますが、
これが販売業者にとってかなり厳しい内容と思われますので、
よく確認しておいて下さい。

施行規則第8条
1 販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と
  同様の餌を自力で食べることができるようになった動物
  (哺乳類に属する動物に限る)を販売に供すること。 
2 販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び
  輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出に
  供すること。
3 販売業者及び貸出業者にあっては、2日間以上その状態
  (下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)
  を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められ
  なかった動物を販売又は貸出に供すること。
4 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、
  その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が
  行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる
  当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書
  (電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、
  当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を
  行わせること。
  但し、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、
  ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれ
  ば足りるものとする。
   イ 品種等の名称
   ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに
     係る情報
   ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
   ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
   ホ 適切な給餌及び給水の方法
   ヘ 適切な運動及び休養の方法
   ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかる
     おそれの高い疾病の種類及びその予防方法
   チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に
     属する動物に限る)
   リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための
     措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により
     実施している場合を除く)
   ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による
     規則の内容
   ル 性別の判定結果
   ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が
     明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び
     輸入年月日等)
   ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
   カ 生産地等
   ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売飼養とする
     場合に限る)
   タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
   レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
     (哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取
     り等によっても知ることが困難であるものを除く)
   ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な
     飼養又は保管に必要な事項
 5 販売業者にあたっては、契約に当たって、飼養又は保管をしてい
   る間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、
   獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書
   を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った
   疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、
   これも併せて交付すること。

いかかでしょう。これらの説明義務等は、宅建業の重要事項説明と同じような
ものと考えていいのしょうが、実際にこれを運用するのは、かなり大変なこと
ではないでしょうか。
特にインターネットの販売業者の場合、具体的にどうやって実施するのか
心配です。引き続き、実際の運用方法等について注視していきますが、
販売事業者の方は早めの対処が必要です。もし、改正法についてご相談が
あれば、動物法務協議会までご相談下さい。

(文責:山屋孝裕 @山屋行政書士事務所)




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