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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.20
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.20
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── この度の法改正により、これまでの届出制から登録制に移行されることは
ご存知のことと思います(ただし、東京都等はすでに登録制を採用)。
これにより登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に
環境省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければなりません。
1事業所の名称
2事業所の所在地
3動物取扱責任者の氏名、要件を満たす具体的な内容(実務経験、教育機関、資格名等)
4動物取扱業の種別、飼養施設の有無
5業務の内容及び実施の方法
6主として取り扱う動物の種類及び数(哺乳類、鳥類、爬虫類)
7飼養施設を有する場合
(1)施設の所在地
(2)構造及び規模
1. 建築構造
2. 延床・敷地面積
3. 材質(床面、壁面)
4. 設備の種類(ケージ等、照明、給水、排水、洗浄、消毒、廃棄物他の設備)
(3)管理の方法
8営業の開始年月日
9事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る権原の有無
10事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員(氏名、要件)
11事業所ごとに設置される重要事項の説明等をする職員(氏名、要件)
12添付書類(必要に応じて)
・登記事項証明書(法人の場合)
・欠格要件に該当しないことを示す書面(申請者及び動物取扱責任者)
・業務の実施の方法
・飼養施設の平面図、付近の見取図
・役員の氏名及び住所(法人の場合)
13備考
さらに販売業・貸出業を営もうとする場合は、
別記により業務の実施の方法を明らかにした書類が必要となります。
別記:
・販売に供する動物の生育段階
・販売又は貸出しをしようとする動物の状態、健康状態の確認の方法
・販売をしようとする動物の特性及び状態に関する情報の顧客への提供及び確認の方法
・動物の治療、ワクチン接種等に係る証明書の交付の方法
・貸出しをしようとする動物の特性及び状態に関する情報の提供の方法
・販売に係る契約時の説明及び顧客による確認並びに貸出しに係る契約時の情報提供の
実施状況について、記録した台帳を調製し5年間保管すること
また都道府県知事は申請者に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる
となっていますので、これから整備される各地方自治体の条例に注意が必要です。
というわけで、個別のケースや地域によってはさらに上記以外の書類が必要になる
こともありますので、登録申請についてはお近くの動物法務協議会会員にご相談下さい。
(文責:河野基史@行政書士河野事務所)
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