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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.2

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.2

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 みなさん、こんにちは(^_^)/~

今、新聞やニュースでは、後ろ足で立ち上がる「レッサーパンダ」が大人気!
可愛らしい姿で、日本中に愛嬌をふりまいてくれています。

それに、負けじと我が家のニャンコたちも二足歩行にチャレンジしてました。
「お腹減ったよ〜、なんかチョウダイ!」と、エサをおねだりする時に
一瞬だけ二足歩行をしてました。

二足歩行と言うより、ちょっとジャンプしたと言った方が正しいかもしれません。
たくさん練習したら、ねこも二足歩行できるようになるのかな!?

それでは、今回は新しい法律のお話です。

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○ 6月1日より、外来生物法が施行されます

正式名称は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
と言います。

この法律は、特定外来生物が生態系や人間の身体・生活に与える被害を防止
して、生物や人間の生活を安定向上させることを目的としています。

「特定外来生物」とは、もともと外国にいた生物で、その生物が
日本に来てしまうと生態系や人間の身体・生活に被害を及ぼすものや
及ぼすおそれがあるものの中から指定された生物のことです。

今まで日本にいなかった生物が日本に来てしまうと、
生態系全体のバランスが崩れてしまうので、大変なことになってしまいます。
大変なことにならないように、この法律が出来たのです。

現在、特定外来生物はアライグマ、カミツキガメなど、
37種類が指定されています。


6月1日からは、特定外来生物をペットとして新しく飼うことは出来なくなります。

6月1日以前に、特定外来生物をペットとして飼っていた人は許可が必要になります。
今年の12月1日までに申請をして許可が取れれば、一代に限って飼う事が認められます。

この許可を取らないと、罰則が課せられる可能性がありますので注意が必要です。


この他、特定外来生物には多くの規制がありますので、
詳しくは、動物法務協議会の会員までお問い合わせください。


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追記

特定外来生物による被害は、とても大きなものです。
日本古来の生物を殺してしまったり、農林水産物を食い荒らしたりと
非常に悪影響を受けます。

特定外来生物を飼っている人は、絶対に捨てることの無いようにして下さい。
お願いします。




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