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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.19

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.19

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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動物取扱責任者とは、今年の6月1日より施行される
改正動物愛護管理法で新たに定められる制度です。
動物取扱業を営む場合は事業所ごとに職員の中から動物取扱責任者を
選任しなければならなくなります。

動物取扱責任者になるためには
次の要件のいずれかに該当しなければなりません。

(1)営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること

(2)営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
 一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること

(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を
 習得していることの証明を得ていること。

更に、
「事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、
 動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する
 指導を行う能力を有すること」も必要となります。

動物取扱責任者になるには、「実務経験」か「知識・技術の証明」が
必要となり、更に職員に対して指導できる能力も必要となりますので
いわゆる「素人」の方だけでは動物取扱業を営むことが
出来なくなることになります。


次に動物取扱責任者の研修についてです。

動物取扱責任者に選任された人は都道府県知事が開催する
研修を受けなくてはなりません。

(1)研修の頻度 − 1年に1回以上
(2)研修時間  − 1回当たり3時間以上
(3)研修内容  − 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む)
         飼養施設の管理に関する方法
         動物の管理に関する方法
         動物取扱業の責務の実施に関すること


動物取扱責任者制度によって
動物取扱業者の質が向上することになると思います。

※都道府県等の条例によって規制内容が変わる場合がありますので、
詳細は動物法務協議会会員または行政担当窓口までご確認ください。


文責:行政書士渡辺彰佳
http://gyousei-watanabe.com/




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