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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.16

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.16

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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             【今週の目次】

1.ワシントン条約(CITES)について(3)
2.動物法務セミナー(東京地区)のご案内
3.第1回 動物法務研究会 ご案内
4.書籍ご紹介

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 2005年8月28日 VOL8、2005年12月4日 VOL15 に引き続きワシントン条約
(CITES)についてです。

 今週は、輸出手続き、再輸出手続きについて見ていきます。

 ワシントン条約によって取引の規制を受ける動植物は、附属書1、2に応じ、
必要な書類や手続きが異なります。
http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm


【輸出手続きについて】

 附属書1及び附属書2に掲載されている動植物については、事前に
経済産業大臣の輸出承認及びワシントン条約に基づく輸出許可を取得します。

 手続きは、次の2つのケースに分かれます。

1.附属書1及び附属書2掲載動植物の輸出 (日本で生まれたものを輸出)
2.附属書1及び附属書2掲載動植物の再輸出(日本に輸入されたものを輸出)

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1.附属書1及び附属書2掲載動植物の輸出 (日本で生まれたものを輸出)
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 輸出許可では、農林水産省または環境省から当該標本の輸出が当該標本の
存続を脅かすこととならない旨の助言を得ます。

(1)附属書1に掲載されている動物の輸出
                    学術研究目的 = ○
                    商業目的   = ×

(2)附属書1に掲載されている植物の輸出
   野生もの ――――――――――> 学術研究目的 = ○
                             商業目的   = ×
   人工栽培されたもの ―――――> 商業目的   = △

(3)附属書2に掲載されている動植物の輸出
   野生もの ――――――――――> 学術研究目的 = ○
                           商業目的   = ○
   人工繁殖(栽培)されたもの ――> 商業目的   = ○

■附属書1及び附属書2掲載種に係る輸出手続き
  1.輸入許可書の申請(輸入者→輸入国管理当局等)
  2.輸入許可書の発給(輸入国管理当局等→輸入者)
  3.輸入許可書の(写)送付(輸入者→輸出者)
  4.繁殖証明書の申請(輸出者→日本国科学当局)
  5.繁殖証明書の発給(日本国科学当局→輸出者)
  6.輸出承認・許可申請(輸出者→日本国管理当局)
  7.輸入許可書の確認(日本国管理当局→輸入国管理当局等)
  8.輸入許可書の確認返答(輸入国管理当局等→日本国管理当局)
  9.科学当局への照会(日本国管理当局→日本国科学当局)
  10.管理当局への助言(日本国科学当局→日本国管理当局)
  11.輸出承認書、輸出許可書の発給(日本国管理当局→輸出者)
  12.輸出申告(輸出者→日本国税当局)
  13.輸出許可(日本国税当局→輸出者)
  14.輸出許可書の(正)送付および貨物の送付(輸出者→輸入者)

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2.附属書1及び附属書2掲載動植物の再輸出(日本に輸入されたものを輸出)
-----------------------------------------------------------------------
 事前に輸出承認書及び輸出許可書が必要ですが、輸出貨物が日本で繁殖した
ものでないため、ワシントン条約に基づき科学当局である農林水産省又は環境省
の助言は必要ありません。

(1)附属書1に掲載されている動物の再輸出
   野生もの ――――――――――> 学術研究目的 = ○
                            商業目的   = ×
   ワシントン条約事務局に登録された施設において商業目的で人工繁殖させ
   たもの ―――――――――――> 商業目的   = ×

(2)附属書1に掲載されている植物の再輸出
   野生もの ――――――――――> 学術研究目的 = ○
                           商業目的   = ×
   人工栽培されたもの ―――――> 学術研究目的 = ○
                    商業目的   = ×

(3)附属書2に掲載されている動植物
                    学術研究目的 = ○
                    商業目的   = ○

(4)条約適用前に取得した動植物
    条約適用前に取得したものであることが確認できる場合、附属書1、2に
   関わらず、また目的に関わらず再輸出することが可能です。

■附属書1及び附属書2掲載種に係る再輸出手続き
  1.輸入許可書の申請(輸入者→輸入国管理当局等)
  2.輸入許可書の発給(輸入国管理当局等→輸入者)
  3.輸入許可書の(写)送付(輸入者→輸出者)
  4.輸出承認・許可申請(輸出者→日本国管理当局)
  5.輸入許可書の確認(日本国管理当局→輸入国管理当局等)
  6.輸入許可書の確認返答(輸入国管理当局等→日本国管理当局)
  7.輸出承認書、輸出許可書の発給(日本国管理当局→輸出者)
  8.輸出申告(輸出者→日本国税当局)
  9.輸出許可(日本国税当局→輸出者)
  10.輸出許可書の(正)送付および貨物の送付(輸出者→輸入者)


 詳しくは、その動植物の学名、輸出入の相手国、目的などを調べて
次の機関に問い合わせます。
(加工品) 経済産業省貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課
     TEL/03-3501-1511(代)
(生きている物) 経済産業省貿易経済協力局 貿易管理部農水産室
     TEL/03-3501-1511(代)


(ワシントン条約(CITES)についてを、終わります)

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CITES(サイテス):Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora.

         (文責: 佐々木守)




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