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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.15

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.15

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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             【今週の目次】

1.ワシントン条約(CITES)について
2.動物法務セミナー(東京地区)のご案内
3.第1回 動物法務研究会 ご案内
4.書籍ご紹介

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 2005年8月28日 VOL8 に引き続きワシントン条約(CITES)についてです。

 ワシントン条約の附属書I、附属書II、附属書IIIに掲載された動植物を
輸出したり輸入したりするには、許可が必要です。

 ワシントン条約によって取引の規制を受ける動植物は、輸入時に、
輸出国が発行する輸出許可書等の書類が必要ですが、附属書I、II、IIIに
よって、また輸入か輸出かによって、必要な書類や手続きが異なります。
http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm


【輸入の手続きについて】

 次の附属書1に掲げられている貨物の輸入の場合、経済産業大臣による
輸入割当て(及び同令第4条第1項の規定に基づく輸入承認)を受ける必要が
あります。
=輸入割当制度=
■学術研究用である旨の誓約書
■輸出国等のワシントン条約を担当する管理当局が発行した輸出許可書
■再輸出証明書
■繁殖証明書
■条約適用前取得証明書又移動展示証明書の写し等

 学術研究目的で輸入する場合には、当該輸入が当該種の存続を脅かす
目的で行われるものではない等の科学当局(環境省、農林水産省)の助言が
必要です。

 次の場合には、事前に経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
=事前確認制度=
(1)附属書2及び附属書3に掲げられている生きた動物
(2)附属書2及び附属書3に掲げられている種について、その国際取引を
  厳格に規制(輸出禁止等)している国を原産又は船積み地域とする貨物
(3)絶滅のおそれのある種の保存に関する法律(種の保存法)施行例別表
  第1の2表に掲げる国内希少野生動植物種

1.附属書1掲載種に係る輸入手続き
  1.輸入割り当て申請・承認・許可申請(輸入者→経済産業省)
  2.照会(経済産業省→日本科学当局)
  3.助言(日本科学当局→経済産業省)
  4.輸入割当証明書・輸入承認書・輸入許可書の発給
  5.輸入許可書(写)の送付(輸入者→輸出者)
  6.輸出許可申請(輸出者→輸出国管理当局等)
  7.輸出許可書の発給(輸出国管理当局等→輸出者)
  8.輸出許可書等(正)の送付(輸出者→輸入者)
  9.輸入申告(輸入者→日本国税関当局)
  10.輸入許可(日本国税関当局→輸入者)
  11.輸入承認証・状況報告書・引渡し報告書の提出(輸入者→経済産業省)
  12.輸出許可書等の送付(日本国税関当局→経済産業省)
  13.年次報告書の提出(経済産業省→ワシントン条約事務局)

2.附属書2及び附属書3掲載種に係る輸入手続き
  1.輸出許可書の申請(輸出者→輸出国管理当局等)
  2.輸出許可書の発給(輸出国管理当局等→輸出者)
  3.輸入許可書(写)の送付(輸入者→輸出者)
  4.事前確認申請(輸入者→経済産業省)
  5.輸出許可等の有効性等照会(経済産業省→輸出国管理当局等)
  6.輸出許可等の有効性等確認(輸出国管理当局等→経済産業省)
  7.事前確認書の発給(経済産業省→輸入者)
  8.輸出許可書等(正)および貨物の送付(輸出者→輸入者)
  9.輸入申告(輸入者→日本国税関当局)
  10.輸入許可(日本国税関当局→輸入者)
  11.事前確認書の提出(輸入者→経済産業省)
  12.輸出許可書等の送付(日本国税関当局→経済産業省)
  13.年次報告書の提出(経済産業省→ワシントン条約事務局)


 詳しくは、その動植物の学名、輸出入の相手国、目的などを調べて
次の機関に問い合わせます。
(加工品) 経済産業省貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課
     TEL/03-3501-1511(代)
(生きている物) 経済産業省貿易経済協力局 貿易管理部農水産室
     TEL/03-3501-1511(代)

 次の執筆機会では、輸出の手続きについて見ていきます。

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CITES(サイテス):Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora.

F1世代:当該動物の親が野生だが、飼育下で繁殖した動物。

ランチング:猟獣用に動物を放牧すること。

         (文責: 佐々木守)




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その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。


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