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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.14

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.14

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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みなさま初めましてっ!
今回、初担当を仰せつかりました栃木の山崎竜と申します。
みなさまのお役に立てるよう張り切らせていただきますっ!

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11月も中旬を向かえ、紅葉もだいぶ南まで下がってきてます今日この頃。
みなさま、お風邪などひかれずお元気でしょうか?

また、動物と一緒に暮らされてる方にとっては、フィラリアから今年も無事
わが仔を守る事ができたと一安心の季節でもありますが、これからは寒さ、
乾燥などなど、健康トラブルを引き起こす別要因が出てくる季節でもあります。

ことフェレットなどの小動物やチワワなどの小型犬種等は、気候の影響を
受けやすいです。

「フィラリア済んだら寒さと乾燥。
   世話がやけるぜカワイイわが仔。」  失礼。

人も動物も、お互いお風邪など召しませんようお気をつけ下さいませ。


閑話休題。


先日、当事務所に慌しい口調の電話が飛び込んできました。

「竜ちゃん。(センセと呼んでもらえなくてo(TヘTo) )
 ウチの20年連れ添ったカミツキガメ。
 許可だかなんだかしないと飼えなくなっちゃうってホントかい!?」

少し前にはニュース等でかなり話題になりましたが、上記相談のような
カミツキガメ。他にアライグマなどの「特定動物」と呼ばれる動物を今後も
飼育していくためには、許可申請が必要です。

そして、この許可申請。
締め切りが12月1日。今月中には申請しないと一緒に暮らせなくなってしまいます。


ほか、各都道府県に
「○○県動物の愛護及び管理に関する条例」
というものが制定されていますので、各都道府県にも許可申請が必要になります。

気づいたら条例・法律違反で罰金刑・・・。
なんて事にならないよう、皆様も飼育されている、または飼育している方を知っている

場合などは、この許可申請のお話を今すぐにでもしてあげましょう。

ちなみに、上記相談者の方。
20年の愛情(愛着?)は相当深く、猛スピードで申請準備をされております。
(というか、私が急かされてるんですが(⌒_⌒; タラタラ)


他にも、動物関係の各種法律は日頃から変化したり新設されたりしております。
また、ペットトラブル等の裁判例も、日を追うごとに蓄積されております。

我々、動物法務協議会は皆様の快適な動物と一緒の生活を応援するため、
そういった動物関連の法律やトラブル事例の専門家集団です。

餅は餅屋に。フェレットはケージに。
ペットビジネス・ペットトラブル解決は動物法務の専門家までお気軽にお声掛け下さい。


ちなみに11月22日は、「イイ夫婦の日」です。
奥様、旦那様に惚れ直してみるのも宜しいかと。

           (文責:山崎竜 行政書士山崎法務事務所)




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その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。


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