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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.13

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.13

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 みなさん初めまして。今回初めて投稿担当となりましたので、
よろしくお願いいたします。

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 少子高齢化、核家族化などの進展から、ペットは単なる動物ではなく、
人生の伴侶として家族同様のかけがえのない存在であるという考え方が
徐々に定着しつつありますが、それとともに医療費の高騰や動物トラブル
による賠償など、いろいろな問題も生じてきていることも事実です。
そうした場合に頼りになるもののひとつとして保険がありますが、
今回は、今年の春に保険業法が改正され、その適用が変更されることに
なったペット共済についてお話してみたいと思います。

 まず、ペットに関する保険としては、保険会社が行うペット保険と
共済団体によるペット共済に分けられます。いずれも保険としての目的に
ついては、基本的に大きな違いはありませんが、共済の場合にはちょっと
注意が必要です。

 つまり、共済事業とは、特定の者を対象として保険の引受事業を行うの
ですが、これには認可を受けて法律上の根拠のもとに、保険業法の適用を
受けて行っている共済と、法律上の根拠がなく行なわれているいわゆる
無認可共済というのがあります。
そしてペット共済の多くはこうした無認可共済として行われているのです。
ではなぜ、このような無認可共済があるのかと言えば、現行の保険業法に
おける保険会社の定義では、その募集を「不特定の者」を対象としており、
特定の会員や加入者を対象にする大半の共済では、この法律の対象からはず
れてしまっているためです。

 このため、無認可共済の場合、監督官庁もなく、法律上の規制もないため、
募集方法、保障内容、支払能力などについて、何らの規制もないままに
放置されているのが実態なのです。

 従って、無認可共済の中には、共済金の支払いに備える責任準備金が
不十分であったり、事業者が破綻した場合の措置も講じられていないため、
その募集方法も含めて、消費者トラブルが絶えないなど、大きな問題となり、
国民生活センターなどにも多数の相談が寄せられています。

 そこで、無認可共済におけるこうした問題に対処するため、今年の4月
22日に改正保険業法が成立し、その適用範囲が見直され、こうした無認
可共済にも保険業法の規制が及ぶようになったのです。今後は、一定の事
業規模の範囲内で引受を行う少額短期保険や企業内共済などを除いては、
保険会社と同じ適用を受け、免許を取得しなければならなくなりました。
また、既存の事業者については、2年間の猶予期間が設けられていますが、
この経過期間中についても、改正保険業法の適用を受けます。

 これにより、法律に従って財務内容や適正な情報の開示を行なうことが
義務付けられるため、不透明な運営を行っている共済は必然的に消えてい
くので今後は安心といえるのですが、マルチ商法まがいの募集を行ってい
るなどの悪質業者もあるので、加入にあたっては引き続き注意が必要だと
思います。

 せっかく保険に入っていたのに、いざ給付を受けようとしたら、
支払ってもらえなかったりしたら何にもなりませんよね。
後になってから悪質な業者に騙されたなどと言っても後の祭りです。 

 こうしたトラブルを避けるには、まずは自分自身で注意することが
最も大事なことです。単に掛け金が安いからと言って、勧められるままに
安易に共済に加入することは絶対に避けて下さい。
 そのためには、最低限保証の内容や財務諸表などの公開、準備金の積立に
関する事項が明確になっているかなどは、自分でしっかり確認しておくこ
とが必要です。
 もし、「よくわからない」「何か不安だ」というのであれば、我々動物法務
協議会のお近くの会員にお気軽に相談下さい。

           (文責:山屋孝裕 @山屋行政書士事務所)




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