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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.116
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.116
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
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今日は「ペット契約書(その9)」です。
債務不履行と瑕疵担保責任では「損害賠償の範囲」に差が出ます
が、その理由を説明するには、非常に込み入った法理論に立ち入ら
なくてはなりませんので、ここではお話しません。
民法の本の、「債権各論」というところに「担保責任」についての
記述がありますから、ご興味のある方はお読みください。
・・・これまで、ペットの売買契約について、法律面からいろいろと
お話をしてきましたが、私が一番重要だと考えていること。
ペットの売買契約を取り交わす際には、売る側も、買う側も、
「もし、このペットが病気に感染していたら、どんな責任を負うのか?」
など、想定できるトラブルの対処方法について、予め取り決めをしておく
べき、ということです。
多くの契約をめぐって生じるトラブルは、この事前の「取り決め」を
していなかったことが原因になっているのです。
しかも、この取り決めは「口約束」だけでは不十分です。
あとで、「言った」、いや、「言わなかった」・・・という争いが
起こるのは目に見えているからです。
ですから、ちゃんと書面に書いて、しかも内容を納得してもらった上で
売り買いをすることです。
書面の作成も、専門家に頼むのがベストです。
内容に不備のある書面を作っても、必ず後でトラブルは起こりますから。
後で面倒なトラブルが起きて、嫌な思いをして、労力と時間を費やす
ことを考えれば、はじめから専門家に依頼してトラブルを避ける方途を
設けておく。
・・・この方が遥かに賢明だと思うのです。
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(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)
ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
是非、ご覧になってください。
行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/
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