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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー  > Vol.115

  ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー

動物法務協議会 Presents 〜 Vol.115

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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン        ◆
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 『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。

 動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。

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 新年あけまして、おめでとうございます。

 動物と私たちの生活は、ますます近づきつつあるように
感じられます。

 ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジンの
執筆陣12名は、今年も良い記事、新しい記事を書いていく
つもりです。

 どうか、ご期待ください。

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今日は「ペット契約書(その8)」です。

今日は「債務不履行」の話の続きです。
一般には「契約不履行」「契約違反」などと言われることがありますが、
法律上の正しい言い方は「債務不履行」です。

「瑕疵担保責任」と共通して言えるのは、どちらも契約を「解除」する
ことができる場合があることと、「損害賠償請求」をすることができる
ことです。

ただ、違う点が幾つかあります。
そのうちの一つ。

債務不履行は「債務者」(ペットの引渡しを債務と考えた場合には、
売主が債務者です。)が、ちゃんと約束どおりの給付をしなかった
ことについて「故意」か「過失」がなくては成立しません。

天災や第三者の妨害などによって、「やむを得ず」約束を破ってし
まったような時には、債務不履行責任は負わなくていいのです。
つまり、買主から契約を「解除」されたり、「損害賠償金」を請求さ
れることはありません。

この点、「瑕疵担保責任」は違います。
売主に全く「過失」がなかったとしても、病気に感染したペットを売って
しまったようなときには責任を負わされます。

では、買主としては「瑕疵担保責任」を追及したほうが有利なのでは?
・・・と思うかもしれません。

ところが、必ずしもそうではないのです。
前回述べたように、瑕疵担保責任の場合、買主が請求することの
出来る「損害賠償金」の範囲が一般に狭い。
せいぜい、購入したペットの代金と、購入のためにかかった費用ぐらい
しか請求できないことがあります。

この点、債務不履行責任を追及した場合、買主はより多くの損害
賠償金を求めることができることがあるので、この点では買主に
とって有利になる場合があるのです。

この続きは次回に。


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(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)

 ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
 是非、ご覧になってください。
 行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/

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