|
|
LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.115
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.115
◆───────────────────────────◆
◆ ◆
◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
◆ ◆
◆───────────────────────────◆
『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ─────────────
新年あけまして、おめでとうございます。
動物と私たちの生活は、ますます近づきつつあるように
感じられます。
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジンの
執筆陣12名は、今年も良い記事、新しい記事を書いていく
つもりです。
どうか、ご期待ください。
◆───────────────────────────◆
今日は「ペット契約書(その8)」です。
今日は「債務不履行」の話の続きです。
一般には「契約不履行」「契約違反」などと言われることがありますが、
法律上の正しい言い方は「債務不履行」です。
「瑕疵担保責任」と共通して言えるのは、どちらも契約を「解除」する
ことができる場合があることと、「損害賠償請求」をすることができる
ことです。
ただ、違う点が幾つかあります。
そのうちの一つ。
債務不履行は「債務者」(ペットの引渡しを債務と考えた場合には、
売主が債務者です。)が、ちゃんと約束どおりの給付をしなかった
ことについて「故意」か「過失」がなくては成立しません。
天災や第三者の妨害などによって、「やむを得ず」約束を破ってし
まったような時には、債務不履行責任は負わなくていいのです。
つまり、買主から契約を「解除」されたり、「損害賠償金」を請求さ
れることはありません。
この点、「瑕疵担保責任」は違います。
売主に全く「過失」がなかったとしても、病気に感染したペットを売って
しまったようなときには責任を負わされます。
では、買主としては「瑕疵担保責任」を追及したほうが有利なのでは?
・・・と思うかもしれません。
ところが、必ずしもそうではないのです。
前回述べたように、瑕疵担保責任の場合、買主が請求することの
出来る「損害賠償金」の範囲が一般に狭い。
せいぜい、購入したペットの代金と、購入のためにかかった費用ぐらい
しか請求できないことがあります。
この点、債務不履行責任を追及した場合、買主はより多くの損害
賠償金を求めることができることがあるので、この点では買主に
とって有利になる場合があるのです。
この続きは次回に。
(───────────── ◆ ─────────────
(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)
ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
是非、ご覧になってください。
行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/
─────────────── ◆ ───────────────
LLP動物法務協議会関東ブロック | 動物関連セミナー | 動物事業コンサルティング
動物関連講習会講師派遣 | 出版物企画・販売 | 動物関係法令集
お役立ち書籍 | お役立ちリンク | 組合員名簿 | 事務局案内 | お問い合わせ
|