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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.113
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.113
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
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今日は「ペット契約とトラブルの実例(6)」です。
前回の続きです。相談を要約するとこうでした。
・ A男とB女は、同棲中に飼っていたワンコがいた。
・ ワンコの法律上の所有者はA男。
・ 二人の破局後もワンコは交互に世話をすることに決めた。
・ 毎週土曜・日曜はA男が、月曜から金曜まではB女が、夫々の
住まいで面倒を見ることになった(口約束)。
・ その後、A男からB女に対して≪今後、ワンコは僕が面倒を見る。
君には預けない。≫旨、通告があった。
・ 今、ワンコはB女の下にあるが、B女はA男の要求を拒んだまま、
土曜、日曜も自分の住まいで世話をしている。
・ A男は次の主張をして、ワンコの返還を求めて裁判を起こす
気でいる。
1) 法律上、ワンコの所有権は自分にある。
2) B女は自分のワンコを預かっているだけだ。
3) 土曜・日曜はもともと自分が世話をする、という約束なのに、
B女はその約束を破っている。
・・・この場合、どちらの言い分が正しいか?
前回は、A男さんとB女さんとの間には、「ワンコの世話をする
ことを相互に認め合うこと」を内容とする契約が成立している、
ということまでお話しました。
ここでチョッと確認ですが、二人の間には「口約束」があるだけで、
書面を全く交わしていません。
これでも契約は成立するのでしょうか?
この点は、誤解されている方が多いようですが、契約は原則として
「口約束」だけでも、成立します。
皆さんが今まで交わした契約も、多くは口約束だけのはずです。
ですから、本件も契約は成立しています。
・・・というわけで、A男さんの主張のうち、2)の点は×です。
認められません。
すると、A男さんは、「B女さんが、月曜から金曜までは自分の住まい
で面倒を見ること」を邪魔してはなりませんし、もし、邪魔したら、
約束を破ったことになります。
これを「債務不履行」といいます。
債務不履行があると、B女さんは、A男さんに対して、約束を守る
よう、裁判所に求めたり、損害が発生した場合には賠償金を請求
することができます。
ただ、本件では、A男さんがワンコを持ち帰ったなどの事情もない
ので、A男さんがB女に対してなした≪今後、ワンコは僕が面倒
を見る。君には預けない。≫旨の通告が効力のないものになる、
と考えれば良いでしょう。
最後の問題点です。
A男さんの主張の3)。
「土曜・日曜はもともと自分が世話をする、という約束なのに、
B女はその約束を破っている。」
・・・この点です。
ここはどう考えたらいいでしょう?
続きは次回に。
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(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)
ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。
是非、ご覧になってください。
行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/
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