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LLP動物法務協議会関東ブロック > メールマガジンバックナンバー > Vol.104
ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン バックナンバー |
動物法務協議会 Presents 〜 Vol.104
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◆ ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン ◆
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『ペットトラブル・ペットビジネス強力サポートマガジン』は
動物法務協議会が発行する動物関連のメールマガジンです。
動物に関する裁判や事件、法令改正の情報や
ペットトラブルに関する記事、エッセイ等をお届けします。
───────────── ◆ ───────────── 今日は「ペット契約書(その7)」です。
前回の続きです。
(3) 買主がもともと飼っていた他のペットに病気が感染したとき の治療費は請求することができるか?
(4) ペットとしてではなく「競争馬」として馬を購入したところ、 感染していた病気のために競走馬としての目的が果たせなくなった ときは、「競走馬として活躍していたら○○円の賞金が手に入って いたはず」という期待が裏切られたことによる賞金分を損害賠償 として請求することはできるか?
・・・この場合、「瑕疵担保責任」としてではなく「債務不履行責任」 としてなら、損害賠償を請求することができる場合があります。
「瑕疵担保責任」でも、「債務不履行責任」でも、同じように損害 が発生した場合は「損害賠償金」を請求することができますが、 一般に、その範囲が違う、といわれています。
前者ではせいぜい購入した動物の代金と購入に際してかかった 費用ぐらいしか請求できないとされます。しかし、後者ではその他の 損害、例えば、他の動物や人に感染した場合の治療費、売ろうと 計画していたのに売ることができなくなったために失った利益など までも請求することができる場合があるのです。
ただ、これには幾つか条件があります。 「債務不履行」というのは、動物の取引に限らず、日常のトラブル の中でも特に多く発生するので、「どんなときに成立するのか?」 ・・・これは知っておいた方がお得です。
この続きは次回に。
(文責 サムライ塾 代表 里 武一郎)
ブログには、法律の勉強のしかたを丁寧に書いています。 是非、ご覧になってください。 行政書士試験に合格したい方は必読です!!
■ブログ http://blog.livedoor.jp/take11922/
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